県連からのお知らせ

2023 / 10 / 30  14:34

「働きがいのそばには労働保険。」

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、

労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続を行う義務があります。

仕事中や通勤中の負傷、疾病から守る「労災保険」。
労働者の休業や失業生活から守る「雇用保険」。
労働保険は、その二つの総称です。

お問い合わせは、佐賀労働局 労働保険徴収室

〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階

TEL 0952-32-7168

チラシpdf 働きがいのそばには労働保険。.pdf (4.02MB)

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2024.05.03 Friday
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