県連からのお知らせ
2023 / 10 / 18 10:53
佐賀県の最低賃金が改定されました。
最低賃金には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
○県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
○最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
1 賞与などの臨時の賃金
2 休日、時間外、深夜などの割増賃金
3 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
※令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、
佐賀県最低賃金900円(1時間当たり)が適用されます。
最低賃金の件名 |
1時間 |
効力発生日 |
|
---|---|---|---|
佐賀県最低賃金 |
900円 |
令和5年10月14日(改定前 853円)
|
|
特定(産業別)最低賃金 |
一般機械器具製造業関係 |
929円 |
令和4年12月30日(改定前 896円) |
電気機械器具製造業関係 |
900円 |
令和4年12月24日(改定前 867円) |
|
陶磁器・同関連製品製造業 |
854円※ |
令和4年12月16日 (改定前 822円) |
●下記に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金の適用から除外され佐賀県最低賃金の適用を受けます。
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
≪お問合せ先≫
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第二合同庁舎4階
TEL:0952-32-7179