県連からのお知らせ
2020 / 03 / 26 17:22
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度について_国税庁からのお知らせ
国税庁では、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もありますので、納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
詳細は、国税庁関連サイト及び添付のリフレットをご参照ください。
添付資料 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度がございます(国税庁 リーフレット).pdf (0.53MB)