県連からのお知らせ
2020 / 03 / 02 14:53
健康増進法の一部を改正する法律が2020年4月に全面施行されます!
望まない受動喫煙をなくすために成立した健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が2020年4月1日に全面施行されます。
この法律により受動喫煙の防止対策が強化されます。特に受動喫煙による健康影響が大きい子どもや病気の人などに配慮され、施設・場所ごとに喫煙できる場所とできない場所を明らかにし、掲示することが義務付けられます。
2020年4月1日から原則屋内禁煙となる対象施設は、事務所・工場・飲食店・ホテル・旅館など多数の人が利用する施設などです。
喫煙を認める場合は、室外への煙の流出防止措置をした喫煙専用室の設置が必要となります。
詳細は、別添の佐賀健康増進課作成リフレット及び下記リンク先(佐賀県庁 健康増進法の一部を改正する法律に関するサイト)をご参照ください。
添付ファイル: 2020年4月1日全面施行 健康増進法の一部改正概要 佐賀県.pdf (0.35MB)