商工会からのお知らせ
鹿児島県からのお知らせ
本県の新型コロナウイルスの感染状況については,8月20日からのまん延防止等重点措置の適用を受け,不要不急の外出自粛や,飲食店
に対する営業時間短縮等を要請した結果,感染防止対策の一定の効果が現れはじめていますが,病床使用率が依然として5割近くの水準に
あり,また,9月下旬のシルバーウイークを迎えるにあたり,感染再拡大のおそれがあります。
こうした状況をふまえ,政府において,本県に対するまん延防止等重点措置の延長が決定されました。
これを受け,県の対策本部会議において,9月13日から30日まで,営業時間の短縮等を要請することになりました。
併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を満たしている店舗等については,売上高等に応じて,協力金を支給します。
協力金チラシ.pdf (0.69MB)
協力金リーフレット(措置区域以外).pdf (0.49MB)
1 時短要請や対象施設についてのお問い合わせ
<コロナ相談かごしま>
099-833-3221 (24時間対応 土日祝日も含む)
2 協力金についてのお問い合わせ
<新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金給付事業事務局>
099-295-0286 (9:00~17:00 平日)
県内事業者の事業継続を図るため,事業全般に広く使える支援金を給付します
概要
国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要請等に伴い,事業収入が大きく減少している県内事業者を支援するため,事業全般に広く使える支援金を給付します。
令和3年8月,9月の月間事業収入が,前年又は前々年同月比30%以上50%未満減少している中小法人等に対して上限額10万円/月,個人事業者に対して上限額5万円/月を給付します。
また,酒類の提供を停止する重点措置区域内の飲食店と取引のある酒類販売事業者(※)であって,令和3年8月,9月の月間事業収入が,前年又は前々年同月比30%以上減少している事業者に対しては,上記の支援金や国の月次支援金の上乗せ給付を行います。
※酒税法に規定する酒類の製造免許又は販売業免許を受けている者
時短要請(令和3年8月9日~9月12日)対象の飲食店や大規模集客施設(テナントを含む)を有する事業者は対象外です。
制度の詳細や申請受付開始時期等については,決まり次第,県ホームページでご案内いたします。
本事業は,令和3年第3回県議会定例会における補正予算の成立が条件となります。
なお,令和3年8月,9月の事業収入が,前年又は前々年同月比50%以上減少している事業者におかれては,国の月次支援金の給付対象になり得ることが見込まれますので,相談窓口へお問い合わせください。
国の月次支援金について
月次支援金事務局相談窓口
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
本日20日より飲食店に対して鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請がされたところでありますが,協力金の内容や時短案内の張り紙例等が県のHPに公開されていますので,ご参照ください。
鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金(8/20~9/12要請分)について.pdf (1.02MB)
県HP
鹿児島県/【要請期間:8月20日~9月12日(上記以外の市町村の方)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について (pref.kagoshima.jp)
8月20日(金)~9月12日(日)までまん延防止等重点措置適用となりました。
県民の皆様、事業者の皆様へお願い事項等18日の塩田知事の記者会見資料ですので、お目通しください。
飲食店の措置につきましては、前に掲載するものと重複しております。
まん延防止等重点措置適用について詳しくは県のHPを参照してください。
https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/covid19/keikai210813.html
【確定】210817記者会見資料.pdf (1.05MB)
県よりまん延防止等重点措置適用に伴い、全県の飲食店に対する営業時間の短縮要請が出されました。
1 要請期間
令和3年8月20日(金曜日)0時~9月12日(日曜日)24時
2 要請内容
営業時間の短縮を要請します。
営業時間は,5時~20時までの間
酒類の提供は,11時から19時までの間
【確定】210817記者会見資料飲食店関係.pdf (0.16MB)

