商工会からのお知らせ
県では,令和2年7月豪雨による災害により被災された事業者の施設又は設備の復旧整備を支援するため,「なりわい再建支援事業」を以下のとおり実施します。
補助対象期間 令和2年7月豪雨災害による被害発生日から令和3年2月下旬
補助率 補助対象経費の4分の3以内
1億円までは実支出額 1億円超分は補助率を乗じた額を加算
補助上限額 1事業者あたり3億円
公募期間 1次 令和2年12月17日から12月23日まで
2次 令和2年12月24日から令和3年1月15日まで
鹿児島県より新型コロナウイルス感染症に係る基本的な感染対策を継続しながら,社会経済活動を推進する「新しい生活様式」に対応するため,事業所等において不特定多数の顧客等と接触する機会の多い中小企業・個人事業者等が実施する感染防止対策費用について支援する補助金の創設について案内がありました。
【対象となる業種の例】小売業/教育,学習支援業/スポーツ施設提供業/娯楽業/生活関連サービス業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/専門・技術サービス業など
申請要綱をご参照の上,ご応募ください。
01_補助金申請要領(新しい生活様式に対応するための感染防止対策支援補助金).pdf (0.68MB)
02_送付状(チェックシート).pdf (0.06MB)
03-2_補助金交付申請書及び交付請求書.pdf (0.07MB)
04-2_誓約書(第1号様式別紙).pdf (0.07MB)
鹿児島県では,宿泊施設及び貸切バス事業者が個々の特性を活かし,また,他の事業者と連携することにより,鹿児島の魅力発信力やおもてなし力を向上させ,観光事業の回復につなげようとする新規性・継続性のある取組を支援します。
【補助対象者】
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている者。
2.道路運送法(昭和26年法律第183号)第4号第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受け,同法第3条第1号ロの自動車による旅客の運送を行う者。
3.申請する宿泊施設を運営する事業者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例(平成26年条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者に該当せず,かつ,将来にわたっても該当しないこと。
【補助率等】
補助率:3分の2
補助上限額:100万円
【補助対象事業】
・誘客取組支援(別添02参照)
・受入環境整備支援(別添03参照)
【補助対象期間】
令和2年7月22日(水曜日)以降に着手し,令和3年2月28日(日曜日)までに完了する取組み
【申請期間】
令和2年12月9日(水曜日)から令和3年1月31日(日曜日)消印有効
【問い合わせ先】
鹿児島県誘客取組等支援事業事務局
電話:099-803-0018