商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が著しく減少した県内事業者の事業継続を支えるため,国の「持続化給付金」に加え,事業全般に広くお使いいただける県独自の支援金を給付します。
- 新型コロナウイルス感染症の影響等を受け,事業収入が大きく減少している県内事業者の事業継続を図るため,事業全般に広く使える支援金を給付します。
- 5月25日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで申請を受け付けます。
- 「鹿児島県事業継続支援金申請要領(中小法人等向け)」(PDF:408KB)
- 「鹿児島県事業継続支援金申請要領(個人事業者向け)」(PDF:487KB)を必ずお読みいただき,申請書等を作成し,必要書類を添えて簡易書留又はレターパックにて提出してください。
- 概要をまとめたリーフレットはこちら鹿児島県事業継続支援金リーフレット(PDF:127KB)
1対象者
原則として,対象期間(令和2年1月~5月)のうち,ひと月の事業収入が前年同月比で80%以上減少している次の事業者
・中小法人等(中小企業,医療法人,農業法人,NPO法人等)
・個人事業者
給付対象の主な要件
(1)鹿児島県内に,
・本店(*1)を有する法人であること(株式会社等)
・主たる事務所(*2)を有する法人であること(医療法人,農業法人,NPO法人等)
・主たる事業所(*3)を有する個人事業者であること
(*1):会社の登記簿に記載された「本店」をいう。
(*2):法人(会社を除く。)の登記簿に記載された「主たる事務所」をいう。
(*3):所得税青色申告決算書及び白色申告に係る収支内訳書の事業所所在地欄に記載された事業所をいう。
(2)国の持続化給付金の給付通知を受けていること
※持続化給付金を申請中の方も申請は可能です。
(3)2019年12月31日以前から事業により事業収入(売上)を得ており,今後も事業継続する意思があること
(4)法人の場合は,
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
※一度給付を受けた事業者は,再度給付を申請することはできません。
全国連では,これまでホームページ作成支援として提供されていた「SHIFT」の利用停止に伴い,GMOペパボ株式会社(以下,GMOペパボ社)が提供するホームページ作成サービス「グーペ」が提供されています。
このたびの,新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた外出制限などの影響により,事業者によってはテイクアウト対応やネット販売の体制を構築するなど,現在の環境を打開するため環境整備の必要性が高まっています。
今回,GMOペパボ社が提供するネットショップサービス「カラーミーショップ」の商工会会員向け期間限定キャンペーンとして,「商工会会員さま限定スタートダッシュキャンペーン」も実施されておりますので,関連するサービスとともに活用いただき,お役立ていただければと存じます。
詳しくは商工会までお問い合わせください。
販路開拓支援におけるホームページ作成サービス「グーぺ」等の活用について.pdf (1.05MB)
「商工会会員さま限定スタートダッシュキャンペーン」お申込み手順.pdf (3.27MB)
グーペテイクアウト用マニュアル.pdf (7.07MB)
【商工会会員さま向け】minne資料.pdf (4.3MB)
minne作家登録マニュアル.pdf (4.5MB)
新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策をご案内します。
南九州市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少し、事業活動に支障が生じている市内飲食業・宿泊業者等に対して、店舗等の維持継続のための緊急支援として、南九州市飲食店等緊急経営支援助成金を支給します。
対象者
1 令和2年2月から5月までの間、いずれかの月の売上が前年同月比で2割以上減少し、市内で営業をしている主たる事業が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類M宿泊業、飲食サービス業に該当する事業所
2 令和2年2月から5月までの間、いずれかの月の売上が前年同月比で2割以上減少し、市内で営業をしている主たる事業が飲食業であり、市長が特に認める事業所
3 上記に定める事業所のうち、前年同月比の比較が困難である場合の市長が特に認める事業所
4 個人事業主にあっては、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業所得等に係る確定申告又は住民税申告を行っている者
5 法人事業者にあっては、申告期限を迎えた直近事業年度分の法人市民税の確定申告を行っている者
6 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者ではないこと
7 営業に関して必要な許認可を取得している者
8 代表者及び事業所に市税の滞納がない者(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されている者は除く)