商工会からのお知らせ
2020-05-25 08:20:00
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が著しく減少した県内事業者の事業継続を支えるため,国の「持続化給付金」に加え,事業全般に広くお使いいただける県独自の支援金を給付します。
- 新型コロナウイルス感染症の影響等を受け,事業収入が大きく減少している県内事業者の事業継続を図るため,事業全般に広く使える支援金を給付します。
- 5月25日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで申請を受け付けます。
- 「鹿児島県事業継続支援金申請要領(中小法人等向け)」(PDF:408KB)
- 「鹿児島県事業継続支援金申請要領(個人事業者向け)」(PDF:487KB)を必ずお読みいただき,申請書等を作成し,必要書類を添えて簡易書留又はレターパックにて提出してください。
- 概要をまとめたリーフレットはこちら鹿児島県事業継続支援金リーフレット(PDF:127KB)
1対象者
原則として,対象期間(令和2年1月~5月)のうち,ひと月の事業収入が前年同月比で80%以上減少している次の事業者
・中小法人等(中小企業,医療法人,農業法人,NPO法人等)
・個人事業者
給付対象の主な要件
(1)鹿児島県内に,
・本店(*1)を有する法人であること(株式会社等)
・主たる事務所(*2)を有する法人であること(医療法人,農業法人,NPO法人等)
・主たる事業所(*3)を有する個人事業者であること
(*1):会社の登記簿に記載された「本店」をいう。
(*2):法人(会社を除く。)の登記簿に記載された「主たる事務所」をいう。
(*3):所得税青色申告決算書及び白色申告に係る収支内訳書の事業所所在地欄に記載された事業所をいう。
(2)国の持続化給付金の給付通知を受けていること
※持続化給付金を申請中の方も申請は可能です。
(3)2019年12月31日以前から事業により事業収入(売上)を得ており,今後も事業継続する意思があること
(4)法人の場合は,
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
※一度給付を受けた事業者は,再度給付を申請することはできません。