商工会からのお知らせ
南九州市では,新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内商工林水産業者等に対し、経営維持、企業活動維持のため予算の範囲内において支援金を交付します。
助成対象者
令和4年1月から12月までのいずれかの月の売上、若しくは粗利益が前年同月比で20パーセント以上減少し、または、事業経費における車両費、燃料費および光熱費が前年同月比で20パーセント以上増加し、かつ、支援金受領後も企業活動を継続する意欲があり、以下のいずれかに該当する者とする。
1.南九州市内に事業所がある中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者及びその者で構成する団体(農畜産業者を除く)
例:商店、個人事業主、企業など
2.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における大分類B漁業に該当する市内の事業所又は漁業協同組合正組合員であり、主たる収入が漁業である個人経営の漁業者又は大分類A農業、林業のうち中分類02林業に該当する市内の事業所又は主たる収入が林業である個人事業主
3.前2号に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者
※茶工場燃油高騰対策事業助成金ならびに地域公共交通事業継続支援事業補助金との重複受給は認められませんので、ご注意ください。
対象外の者
以下のいずれかに該当する者は対象者としない。
1.個人事業主にあっては、令和3年分の事業所得等に係る確定申告又は住民税申告をおこなっていない者
2.法人事業者にあっては、申告期限を迎えた直近事業年度分の法人市民税の確定申告を行っていない者
3.南九州市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員である者
4.営業に関して必要な許認可を取得していない者
5.事業所又は代表者に市税等の滞納がある者。ただし、新型コロナウイルスの感染症等に係る徴収猶予の特例により徴収が猶予されている市税等については、この限りではない。
助成対象経費
車両費、燃料賃、光熱水費、仕入れにかかる費用その他企業活動の維持に要する費用
助成金の額
定額10万円
交付申請について(令和5年1月20日(金曜日)必着分まで)
※ 申請等,詳細につきましては,南九州市HPをご参照ください。