2020-05-15 09:12:00

南九州市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少し、事業活動に支障が生じている市内飲食業・宿泊業者等に対して、店舗等の維持継続のための緊急支援として、南九州市飲食店等緊急経営支援助成金を支給します。

対象者

1 令和2年2月から5月までの間、いずれかの月の売上が前年同月比で2割以上減少し、市内で営業をしている主たる事業が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類M宿泊業、飲食サービス業に該当する事業所

2 令和2年2月から5月までの間、いずれかの月の売上が前年同月比で2割以上減少し、市内で営業をしている主たる事業が飲食業であり、市長が特に認める事業所

3 上記に定める事業所のうち、前年同月比の比較が困難である場合の市長が特に認める事業所

4 個人事業主にあっては、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業所得等に係る確定申告又は住民税申告を行っている者

5 法人事業者にあっては、申告期限を迎えた直近事業年度分の法人市民税の確定申告を行っている者

6 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者ではないこと

7 営業に関して必要な許認可を取得している者

8 代表者及び事業所に市税の滞納がない者(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されている者は除く)

詳細はこちらから(南九州市のページへ移動します)

 

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