商工会からのお知らせ
県では,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,4月25日(土)から5月6日(木)までの間,「3密」等,感染拡大のおそれがある施設に,休業や営業時間短縮の要請を行い,県の要請に応じて休業等の御協力をいただいた中小企業又は個人事業主に対して標記協力金を,下記により支給することとしております。
1 申請期間
令和2年5月11日(月)~同年6月30日(火) (※当日消印有効)
2 申請方法
申請書類一式を以下の宛先に簡易書留・レターパックで送付
<宛先>
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県感染症対策休業等協力金申請窓口
鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業等協力金申請要領.pdf (0.34MB)
【様式1】申請書類送付状(チェックシート).pdf (0.04MB)
【様式1】申請書類送付状(チェックシート).docx(ワードで記入される方用)
【様式2】協力金申請書.pdf (0.09MB)
【様式2】協力金申請書.xlsx(エクセルで記入される方用)(5月12日午前8時訂正)
【様式2】申請書(個人事業主記載例).pdf (0.15MB)
【様式2】申請書(法人記載例).pdf (0.15MB)
【様式3】誓約書.pdf (0.06MB)
【様式3】誓約書.docx(ワードで記入される方用)
- 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため,事業者の皆様に,休業や営業時間の短縮(飲食店等に限る)へのご協力をお願いします。
- 県の要請に応じて,協力いただいた中小企業又は個人事業主に対して,「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業等協力金」を支給します。
- 申請のご協力は商工会でも行います。
- 詳しくはこちらをクリック
鹿児島県のHPから
1支援の対象
休業や営業時間の短縮を要請されている施設を運営する中小企業又は個人事業主であって,県の要請に応じて,令和2年4月25日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日)までの計12日間,休業等にご協力いただいた方。
食事提供施設の事業者様へ
- 通常の営業時間が夜8時を超えている店舗が,今回の要請に応じて営業時間の短縮(朝5時から夜8時まで,酒類提供は夜7時まで)又は休業を行っ
た場合,協力金の支給対象となります。
- もともと,朝5時から夜8時までの枠内の営業である場合については「よくある質問QA」を変更しましたのでお知らせします。
(2)なお,やむを得ず4月25日(土曜日)は休業できない場合は,閉店時間を早めて,できるだけ早く休業に取り組んでいただく
ことが必要です。4月26日(日曜日)から完全に休業していただいた場合,協力金の対象になります。
2協力金の金額
(1)中小企業:20万円
(2)個人事業主:10万円
なお,複数店舗を有する事業者には,10万円上乗せ。
3申請受付
(1)申請受付期間
令和2年5月11日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)まで(当日消印有効)
(2)相談・申請窓口
「専用相談・申請窓口」
(3)申請方法
「鹿児島県感染症対策休業等協力金申請窓口」まで申請書類を簡易書留・レターパックにて送付
(4)申請書類等(令和2年5月11日(月曜日)午前9時に申請要領とあわせて公開しますので,詳細をご確認ください。)
- 協力金申請書[指定様式]
- 営業実態が確認できる書類(確定申告書の写し,営業許可書等)
- 本人確認資料(免許証の写し等)
- 休業実態が確認できる書類(休業期間を告知するポスター・チラシ等)
- 誓約書[指定様式]
など
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
今年度より通年募集となっております。ご都合のよろしい時期をお選びの上、申請してください。
1.補助金等
審査で採択された場合、原則50万円を上限(補助率2/3)に国から補助する制度です。
2.公募スケジュール(予定)
- 第2回受付締切:2020年 6月 5日(金)[締切日当日消印有効]
- 第3回受付締切:2020年10月 2日(金)[締切日当日消印有効]
- 第4回受付締切:2021年 2月 5日(金)[締切日当日消印有効]
商工会では補助金申請書の作成支援を行いますので、応募ご希望の方は、各回の少なくとも締切2週間前までに商工会各本所支所までご相談ください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組みの経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金です。令和元年度補正予算分は、全国商工会連合会が令和2年3月10日より公募しています。
また、補助金についてのお問い合わせは、南九州市商工会までお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症加点
新型コロナウイルスの影響を受け、売上げが減少している事業者に対し。申請によって市が認定書を発行します。
発行された認定書を、「小規模事業者持続化補助金」を申請する際に添付すると、審査の際に加点されます。
なお、セーフティネット保証4号に関して売上げ減の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用できます。
※市の証明書の交付によって、「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定されるものではありませんのでご注意ください。
対象者
以下の要件を満たす方
- 小規模事業者持続化補助金の申請をすること
- 新型コロナウイルスの影響で、2019年2月から5月までの任意の1か月と比較して2020年の対応する同期の売上高が10パーセント以上減少していること
- 創業1年未満の場合は、2020年2月から5月までの任意の3か月の平均と比較して売上高が10パーセント以上減少していること。なお、売上減少の認定は、南九州市が行いますが、補助金に関する相談は、南九州市商工会でお願いします。
売上減少証明申請について
(1)本市「売上減少の証明」の役割について
「売上減少の証明書」の交付を受けた方は、補助金の種類によって次のように取り扱われます。
①国の令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(一般型)」については、新型コロナウイルス感染症に起因して前年同月比10パーセント以上の売上減少が生じている事業者に対し、採択審査時における加点(新型コロナウイルス感染症加点)が行われます。
②国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」については、前年同月比20パーセント以上の売上減少が生じている事業者に対し、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50パーセント)が行われます。(令和2年5月1日より受付開始)
(2)証明の要件
次の1、2において、それぞれa,bの要件を満たす方に証明書を発行します。
1.小規模事業者持続化補助金(一般型)
a. 南九州市内に主たる事業所を有すること
b. 令和2年2月から令和2年5月31日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月比で10パーセント以上減少していること
※毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1か月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。
※創業1年未満の事業者においては、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3か月間(例えば3月から影響を受けた場合、令和元年12月から令和2年2月まで)の売上高平均と比較して減少していること
2 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
a. 南九州市内に主たる事業所を有すること
b. 令和2年2月から令和3年1月31にちまでの任意の1か月間の売上高が、前年同月比で20パーセント以上減少していること
※毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1か月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。
※創業1年未満の事業者においては、創業後の任意の3か月(比較対象となる1か月が当該3か月間の最終月となるまでの期間)(例えば「令和2年4月」と比較する場合、「令和2年1月から令和2年3月まで」や「令和2年2月から令和2年4月まで」)の売上高平均と比較して減少していること
(3)提出書類
1.証明申請書
2.証明申請書(南九州市控)
3.月別売上表
1~3は、下記からダウンロード可能です。
4.返信用封筒(切手を貼付)
返信用封筒には、切手を貼付の上、住所、氏名、「証明書返信用」と記載してください。
注意:書類に不備があり、連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。御了承ください。
(その他の注意事項)
・摩擦熱で消える筆記用具は使用しないでください。
・記載誤りがあった場合は、2重線で取り消して訂正印をお願いします。
申請書類様式(一般型)
厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、支援制度を創設しています。この支援制度は個人事業主の事業所においても対象となります。
青色事業専従者のみを雇用する事業所の専従者については支援の対象になるか明らかではありませんでしたが、公開されたQ&Aによると、支援の対象に含まれています。ご確認のうえ、対象となる場合はご活用ください。