2020-05-08 08:16:00

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組みの経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金です。令和元年度補正予算分は、全国商工会連合会が令和2年3月10日より公募しています。

また、補助金についてのお問い合わせは、南九州市商工会までお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症加点

新型コロナウイルスの影響を受け、売上げが減少している事業者に対し。申請によって市が認定書を発行します。

発行された認定書を、「小規模事業者持続化補助金」を申請する際に添付すると、審査の際に加点されます。

なお、セーフティネット保証4号に関して売上げ減の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用できます。

※市の証明書の交付によって、「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定されるものではありませんのでご注意ください。

対象者

以下の要件を満たす方

  • 小規模事業者持続化補助金の申請をすること
  • 新型コロナウイルスの影響で、2019年2月から5月までの任意の1か月と比較して2020年の対応する同期の売上高が10パーセント以上減少していること
  • 創業1年未満の場合は、2020年2月から5月までの任意の3か月の平均と比較して売上高が10パーセント以上減少していること。なお、売上減少の認定は、南九州市が行いますが、補助金に関する相談は、南九州市商工会でお願いします。

売上減少証明申請について

(1)本市「売上減少の証明」の役割について

「売上減少の証明書」の交付を受けた方は、補助金の種類によって次のように取り扱われます。

①国の令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(一般型)」については、新型コロナウイルス感染症に起因して前年同月比10パーセント以上の売上減少が生じている事業者に対し、採択審査時における加点(新型コロナウイルス感染症加点)が行われます。

②国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」については、前年同月比20パーセント以上の売上減少が生じている事業者に対し、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50パーセント)が行われます。(令和2年5月1日より受付開始)

(2)証明の要件

次の1、2において、それぞれa,bの要件を満たす方に証明書を発行します。

1.小規模事業者持続化補助金(一般型)

a. 南九州市内に主たる事業所を有すること

b. 令和2年2月から令和2年5月31日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月比で10パーセント以上減少していること

※毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1か月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。

※創業1年未満の事業者においては、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3か月間(例えば3月から影響を受けた場合、令和元年12月から令和2年2月まで)の売上高平均と比較して減少していること

2 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

a. 南九州市内に主たる事業所を有すること

b. 令和2年2月から令和3年1月31にちまでの任意の1か月間の売上高が、前年同月比で20パーセント以上減少していること

※毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1か月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。

※創業1年未満の事業者においては、創業後の任意の3か月(比較対象となる1か月が当該3か月間の最終月となるまでの期間)(例えば「令和2年4月」と比較する場合、「令和2年1月から令和2年3月まで」や「令和2年2月から令和2年4月まで」)の売上高平均と比較して減少していること

(3)提出書類

1.証明申請書

2.証明申請書(南九州市控)

3.月別売上表

 1~3は、下記からダウンロード可能です。

4.返信用封筒(切手を貼付)

 返信用封筒には、切手を貼付の上、住所、氏名、「証明書返信用」と記載してください。

注意:書類に不備があり、連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。御了承ください。

 

(その他の注意事項)

・摩擦熱で消える筆記用具は使用しないでください。

・記載誤りがあった場合は、2重線で取り消して訂正印をお願いします。


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