2020-12-16 11:01:00

鹿児島県では,宿泊施設及び貸切バス事業者が個々の特性を活かし,また,他の事業者と連携することにより,鹿児島の魅力発信力やおもてなし力を向上させ,観光事業の回復につなげようとする新規性・継続性のある取組を支援します。

【補助対象者】

1.旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている者。

2.道路運送法(昭和26年法律第183号)第4号第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受け,同法第3条第1号ロの自動車による旅客の運送を行う者。

3.申請する宿泊施設を運営する事業者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例(平成26年条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者に該当せず,かつ,将来にわたっても該当しないこと。

 

【補助率等】

補助率:3分の2

補助上限額:100万円

 

【補助対象事業】

・誘客取組支援(別添02参照)

・受入環境整備支援(別添03参照)

 

【補助対象期間】

令和2年7月22日(水曜日)以降に着手し,令和3年2月28日(日曜日)までに完了する取組み

 

【申請期間】

令和2年12月9日(水曜日)から令和3年1月31日(日曜日)消印有効

 

【問い合わせ先】

鹿児島県誘客取組等支援事業事務局

電話:099-803-0018

 

詳しくは鹿児島県/誘客取組等支援事業費補助金 (pref.kagoshima.jp)から

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