商工会からのお知らせ
(1) 協力金の対象 次のいずれも満たす方となります。
① まん延防止等重点措置区域(鹿児島市)以外に,時短要請の対象となる施設を有しているものとする。
※ ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。
② 要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年9月13日(月)0時から同年
9月30日(木)24時までの全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。
・営業時間は,5時から20時までの間とする。
・酒類の提供は, 営業時間の範囲内とする。(9月24 日以降)
※ 感染防止対策を徹底し,県の第三者認証を取得した店舗については,営業時間短縮要請に応じる,又は通常営業することを選択できます。
③ 時短要請の時点(令和3年9月9日)で,
・ 対象区域において営業継続中であり,・ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設であること。
④ 業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。
⑤ 申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。
(2) 協力金の金額
今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
【中小企業】
売上高に応じて1店舗当たり「45万円から135万円」
※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(18日間)
【大企業】※中小企業においても,この方式を選択可
※1日当たりの協力金額(① 売上高減少額/日×0.4)×要請期間(18日間)
※ただし,①の上限は「20万円/日」又は「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方
(3) 申請受付
① 申請期間 令和3年10月1日(金)から11月22日(月)まで
② 申請窓口 〒892-8799 鹿児島東郵便局留 鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局 (※ 10月1日(金)13 時受付開始)
③ 申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
④ 申請書類 (※ 10月1日(金)13 時に,県ホームページへ掲載します。)
(※ 対象区域の県地域振興局・支庁・事務所,市役所,町村役場,商工会議所・商工会のほか,かごしま産業支援センターでも申請書類が受け取れます。)
鹿児島市外_時短要請協力金リーフレット.pdf (0.5MB)