商工会からのお知らせ
今年も確定申告の時期がやってきます。
商工会では,税理士に講師をお願いし,令和3年度税制改正の内容や
確定申告のポイント等について,分かり易く解説いたします。
どの本支所のセミナーにもお申込できますので,この機会に,是非ご参加ください。
令和3年分チラシ.pdf (0.19MB)
鹿児島県では,県内におけるキャッシュレスの普及を促進するため,「キャッシ ュレス普及促進事業」を実施しています。
県内事業者の皆様にキャッシュレスの必要性等をご理解いただくために下記の通り「第2回キャッシュレス決済セミナー」を開催いたします。
多くの事業者の皆様の参加をお願い申し上げます。
記
1 開催日時 令和4年1月 19 日(水)18:00~19:30
2 開催場所 鹿児島市役所みなと大通り別館 6階会議室
3 内容 ・ 世界のキャッシュレスの現況 ・ EC におけるキャッシュレス ・ 今後の展望 ・ 各キャッシュレス決済事業者サービス説明 (Pay どん,ドコモ d 払い,auPAY,ラカラジャパン他)
川辺二日市・知覧二日市の開催につきまして,日頃よりご協力を賜りありがとうございます。
両二日市とも開催する方向で議論を続けてまいりましたが,昨今のコロナウィルス感染症の状況を鑑み,慎重に議論をした結果,川辺二日市,知覧二日市とも中止することとなりましたので,ご連絡いたします。
来年度以降,このコロナ禍を克服し,安心して,訪れられる二日市の開催を目指してまいりますので今後とも皆様のご協力をお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた長期にわたる行動自粛等により、売上が減少した市内商工観光業者等に対し、企業活動維持のため予算の範囲内において助成金を交付します。3密を防ぎ感染拡大防止に努めるため、申請は原則郵送といたします。
※現在、申請は原則郵送で受付しています。商工観光課商工水産係までお送りください。
助成対象者
令和3年8月から9月までの間、2箇月の合計の売上が前年又は前々年と比較し、20パーセント以上減少し、かつ、助成金受領後も企業活動を継続する意欲があり、以下のいずれかに該当する者とする。
1.南九州市内に事業所がある中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者及びその者で構成する団体(農畜産業者を除く)
例:商店、個人事業主、企業 など
2.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における大分類B漁業に該当する市内の事業所又は漁業協同組合正組合員であり、主たる収入が漁業である個人経営の漁業者又は大分類A農業、林業のうち中分類02林業に該当する市内の事業所又は主たる収入が林業である個人事業主
3.前2号に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者
助成金の額
10万円
交付申請について
令和3年11月30日までに申請書に以下の書類を添えて提出してください。
1.商工業者の場合、事業を行っていることが分かる営業証明書の写し等、個人漁業者にあっては、漁業協同組合正組合員であることを証する書類、法人にあっては、登記簿謄本の写し等
2.売上減少が分かる書類(出納帳簿、比較年の確定申告書の写し等(収受印があること))
※令和2年の売上と比較する場合は令和2年分の確定申告書の写し
※令和1年の売上と比較する場合は令和1年分の確定申告書の写し
3.誓約書及び同意書(第2号様式)
4.計算書
5.その他市長が特に必要と認める書類
6.振込口座の通帳の写し
7.市税等の滞納確認書類(※事業主が南九州市外の場合)
例:鹿児島市に住所があり、南九州市内で事業を行っている
→鹿児島市の税務担当課において市税等の滞納のない証明書を入手し、添付
1概要
(1)国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要請等に伴い,2021年8月又は9月の事業収入が大きく減少している県内事業者を支援するため,事業全般に広く使える支援金を給付します。
(2)酒類提供停止要請に伴い,経営に甚大な影響を受けている県内酒類販売事業者を支援するため,酒類の提供停止に応じたまん延防止等重点措置区域内の飲食店と直接又は間接の取引のある酒類販売事業者(※)に対し,国が支給する2021年8月分若しくは9月分の月次支援金又は(1)の支援金に上乗せを行います。
(※)酒税法(昭和28年法律第6号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている事業者
(注)県が2021年8月9日(月曜日)から9月30日(木曜日)までの間に行った営業時間短縮要請の対象である店舗又は施設を有する事業者は対象外です。
(注)国の月次支援金を受給した事業者(今後受給する者も含む)は,その対象となった当該月については対象外です。(酒類販売事業者への上乗せを申請する場合は除く)
2給付対象の主な要件
(1)個人事業者)申請日時点において,鹿児島県内に主たる事業所を有する又は納税地を鹿児島県内としている者
中小法人等)申請日時点において,鹿児島県内に本店又は主たる事務所(いずれも登記簿上の記載)を有しており,次の要件を満たす中小企業,医療法人,農業法人,NPO法人等
ア資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2)対象期間(2021年8月から9月)において,国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要請等に伴い,2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少(酒類販売事業者への上乗せは,30%以上減少)した月があること。
(3)2021年7月以前から事業により事業収入を得ており,今後も事業継続する意思があること。
【以下,酒類販売事業者への上乗せのみ】
(4)酒税法(昭和28年法律第6号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること。
(5)まん延防止等重点措置の措置区域内(鹿児島市,霧島市,姶良市)において酒類提供停止要請に応じた飲食店と直接又は間接の取引があること。
(6)2021年8月又は9月の事業収入が,2019年又は2020年同月の事業収入と比較して50%以上減少している場合,同月を対象とした国の月次支援金を受給していること。
3申請受付
(1)申請期間
2021年10月29日(金曜日)から12月10日(金曜日)まで(当日消印有効)
(2)申請方法
申請書類を簡易書留又はレターパックで郵送
(感染拡大防止の観点から,書類の持参による申請は受け付けておりません。)
<あて先>
〒892-0838鹿児島市新屋敷町16番(公社ビル4階428号)
鹿児島県事業継続月次支援金給付事業事務局あて
事業案内チラシ.pdf (1.18MB)
法人向け申請要領.pdf (0.74MB)
個人事業向け申請要領.pdf (0.92MB)
個人事業向け申請書111.pdf (0.37MB)
法人向け申請書111.pdf (0.37MB)




