2021-09-07 11:36:00

まん延防止等重点措置の適用地域(長崎市、佐世保市)の大規模集客施設等に対して、営業時間短縮を8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで要請しています。

県の要請に応じ、全期間において営業期間短縮に協力いただいた店舗には、協力金を支給されます。

詳細は、下記をご覧ください。

大規模集客施設に対する営業時間短縮要請に伴う協力金(県HP)

2021-09-07 08:38:00

 標記は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、県において実施している飲食店等に対する

営業時間の短縮要請により休業等(時短営業含む)を実施し、従業員に休業手当を支給する場合は、

国の雇用調整助成金等を活用できる制度です。

 また、県においても、雇用調整助成金等に対する独自の上乗せ助成や申請を支援するアドバイザー

(社会保険労務士)を無料で派遣する制度を設けておりますので、従業員の雇用の維持のため、

ぜひ積極的にご活用ください。

 

国の雇用調整助成金

・対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象

 ①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 ②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
 ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
 ③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

・助成対象となる労働者

 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の

 助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

 

長崎県緊急雇用維持助成金

・対象事業者

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、国の「雇用調整助成金等」の

 支給決定を受けた県内中小企業事業者

 

・対象となる休業

 ①雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金

  令和3年3月1日以降に国の支給決定を受けたので、特例措置の対象となる期間の休業等

 (教育訓練の加算は除く)

 

 ②産業雇用安定助成金

  国の支給決定(時期問わない)を受けた在籍型出向等(出向初期経費は除く)
 (注)出向元、出向先どちらで支給決定を受けても対象となります。ただし、出向元が県外の企業の

    労働者を出向先として受け入れる場合は対象外となります。

 

詳しくは下記のURLからご確認下さい。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/jigyonushi/512963.html

 

 

 

2021-08-26 14:13:00

 標記について、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて

営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に、協力金を支給いたします。

 また、8月25日に発表した「県独自の緊急事態宣言の延長」に伴い、営業時間短縮要請を

9月12日(日曜日)まで延長します。 

 

要請の概要(長崎市と佐世保市は除く)

 ①要請期間

  1、当初(8月6日発表) 令和3年8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)まで

  2、延長(8月19日発表) 令和3年8月24日(火曜日)から9月6日(月曜日)まで

  3、再延長(8月25日発表) 令和3年9月7日(火曜日)から9月12日(日曜日)まで 

 

②要請内容

 午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業

(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
 ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗(認証ステッカーを

 掲示している店舗)については、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請

 

④対象地域

 長崎市・佐世保市を除く県下全域

 

⑤協力金の概要

 8/10~8/23、8/24~9/6、9/7~9/12の協力金の計算方法は以下の通りです。

 ・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり「1日あたりの売上高」×「日数」

   以下、一日あたりの支給額の計算方法

   1日当たりの売上が8万3333円以下:2万5000円

   1日当たりの売上が8万3333円以上25万円以下:1日の売上高の3割

   1日当たりの売上が25万円以上:75000円

 

 詳しい情報は下記のURLからご確認下さい。

 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3-8kyouryokukin/

 

 

 

2021-08-26 10:06:00

 標記について、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、

営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、協力金を支給いたします。

 また、8月27日(金曜日)から長崎市及び佐世保市において適用となる「まん延防止等重点措置」に伴い、

要請期間を9月12日(日曜日)まで延長し、要請内容を一部変更しております。

 

まん延防止等重点措置区域指定前(8月10日(火曜日)から8月26日(木曜日)まで)

①要請期間

 ・令和3年8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)まで
 ・令和3年8月24日(火曜日)から8月26日(木曜日)まで

 

②対象地域

 ・長崎市・佐世保市を含む県下全域

 

③要請内容

 午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業

(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
 ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗(認証ステッカーを

 掲示している店舗)については、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請

 

③協力金について

  ・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり「1日あたりの売上高」×「日数」

   以下、一日あたりの支給額の計算方法

   1日当たりの売上が8万3333円以下:2万5000円

   1日当たりの売上が8万3333円以上25万円以下:1日の売上高の3割

   1日当たりの売上が25万円以上:75000円

 

なお、以下の店舗は協力金の支給対象外

・従来の営業時間が午後8時までの店舗

・今回の要請前に既に廃業している店舗

 

 

まん延防止等重点措置区域指定後(8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで)

①要請期間

・令和3年8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで

 

②対象地域 

 長崎市、佐世保市のみ

 

③要請内容

  1.午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を

     行わないよう要請
(ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受けている店舗も午後8時から翌朝午前5時までの間の

 営業を行わないよう要請)
 2.終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
 3.飲食を主たる業としている店舗のカラオケ設備の利用自粛を要請

 

④協力金について

 全期間において、上記に記載する「要請内容 1から3」にご協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給します

 ・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり「1日あたりの売上高」×「日数」

   以下、一日あたりの支給額の計算方法

   1日当たりの売上が7万5000円以下:30000円

   1日当たりの売上が7万5000円以上25万円以下:1日の売上高の4割

   1日当たりの売上が25万円以上:100,000円

 

なお、以下の店舗は協力金の支給対象外

・従来の営業時間が午後8時までの店舗

・今回の要請前に既に廃業している店舗

 

 詳しい情報は下記のURLからご確認下さい。

 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/r3-8manboukyouryokukin/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-08-26 09:26:00

標記について、中村知事は8月25日の記者会見で県下にまん延防止等措置を適用すると発表しました。

それに伴い以下の内容を要請しています。

 

飲食店等への要請(佐世保市、長崎市)

①要請期間

 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日)
 ※8月26日(木)までは重点措置区域以外と要請内容等は同じ

 

②対象

 (1)飲食店(テイクアウトサービスを除く)
 (2)遊興施設(キャバレー、スナック、カラオケボックス等)
 ⇒(1)(2)のうち食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗

 

③要請内容

 ・営業時間を午後8時までに短縮 ※1
 (「ながさきコロナ対策認証店」についても8時まで)


 ・終日、酒類の提供を自粛 ※1
 (営業時間に関係なく全ての飲食店が対象)
 (利用者の店内持ち込みを含む)


 ・飲食を主たる業としている店舗におけるカラオケ設備の利用自粛 ※1


 ・感染防止対策※2の実施 ※1


 ・業種別ガイドラインの遵守

 

集客施設への要請

①要請期間

 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日)

 

②対象施設

 特措法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、床面積1,000㎡を超える施設(大規模集客施設)

劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場など
集会場等 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホールなど
ホテル等 ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオなど
博物館等 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園など
遊技場 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど
遊興施設 カラオケボックス、個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など
物品販売業を営む店舗 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店など(生活必需物資を除く)
サービス業を営む店舗 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業など(生活必需サービスを除く)

 

③要請内容

 ・営業時間を午後8時まで短縮(イベント開催時及び映画館については午後9時まで)
 ・大規模小売店やショッピングセンター、百貨店等の大規模商業施設においては、入場者が密集しないよう

  整理・誘導、人数管理・人数制限を実施(特に、感染リスクが高い場面とされた百貨店の地下食品売り場

  等については徹底)
 ・入場者の整理状況をホームページ等を通じて広く周知
 ・業種別ガイドラインの遵守
 ・店舗における感染防止対策

 

 詳しい内容は下記のURLからご確認下さい。

 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kaiken/corona_onegai33-corona_kaiken/

 

 

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