2021-09-07 08:38:00

 標記は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、県において実施している飲食店等に対する

営業時間の短縮要請により休業等(時短営業含む)を実施し、従業員に休業手当を支給する場合は、

国の雇用調整助成金等を活用できる制度です。

 また、県においても、雇用調整助成金等に対する独自の上乗せ助成や申請を支援するアドバイザー

(社会保険労務士)を無料で派遣する制度を設けておりますので、従業員の雇用の維持のため、

ぜひ積極的にご活用ください。

 

国の雇用調整助成金

・対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象

 ①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 ②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
 ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
 ③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

・助成対象となる労働者

 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の

 助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

 

長崎県緊急雇用維持助成金

・対象事業者

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、国の「雇用調整助成金等」の

 支給決定を受けた県内中小企業事業者

 

・対象となる休業

 ①雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金

  令和3年3月1日以降に国の支給決定を受けたので、特例措置の対象となる期間の休業等

 (教育訓練の加算は除く)

 

 ②産業雇用安定助成金

  国の支給決定(時期問わない)を受けた在籍型出向等(出向初期経費は除く)
 (注)出向元、出向先どちらで支給決定を受けても対象となります。ただし、出向元が県外の企業の

    労働者を出向先として受け入れる場合は対象外となります。

 

詳しくは下記のURLからご確認下さい。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/jigyonushi/512963.html

 

 

 

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