商工会からのお知らせ
標記について、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて
営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に、協力金を支給いたします。
また、8月25日に発表した「県独自の緊急事態宣言の延長」に伴い、営業時間短縮要請を
9月12日(日曜日)まで延長します。
要請の概要(長崎市と佐世保市は除く)
①要請期間
1、当初(8月6日発表) 令和3年8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)まで
2、延長(8月19日発表) 令和3年8月24日(火曜日)から9月6日(月曜日)まで
3、再延長(8月25日発表) 令和3年9月7日(火曜日)から9月12日(日曜日)まで
②要請内容
午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業
(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗(認証ステッカーを
掲示している店舗)については、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請
④対象地域
長崎市・佐世保市を除く県下全域
⑤協力金の概要
8/10~8/23、8/24~9/6、9/7~9/12の協力金の計算方法は以下の通りです。
・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり「1日あたりの売上高」×「日数」
以下、一日あたりの支給額の計算方法
1日当たりの売上が8万3333円以下:2万5000円
1日当たりの売上が8万3333円以上25万円以下:1日の売上高の3割
1日当たりの売上が25万円以上:75000円
詳しい情報は下記のURLからご確認下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3-8kyouryokukin/