商工会からのお知らせ
【概要】
原油価格や物価高騰などの影響を受けている県内中小事業者が省エネルギー設備等の導入する際にかかる費用に対して長崎県が支援するもの。
【受付期間】
令和4年11月30日(水曜日)まで 【当日消印有効】
※予算額に達した場合は、申請受付を早期終了する場合があります。
【対象者】
①県内に主たる事業所等を置き、事業を営む中小企業・小規模事業者
②以下のいずれかに該当すること
・「経営革新計画」の承認を取得し有効な期間中であること。
・「経営力向上計画」の認定を受け有効な期間中であること。
・「省エネ最適化診断」又は「省エネ診断」を5年以内に受診したこと。
※今後「計画の承認」や「診断」を受ける事業者も、条件付きで申請可能
【金額など】
補助率 ・・・3分の2以内(千円未満切捨)
補助金額・・・1事業者あたり最大100万円(下限額50万円)
※1事業者あたり1回の申請に限ります。
※補助金は事業完了後の支払いとなります。
【対象経費及び対象設備】
①設備費
②設計費
③工事費
※消費税及び地方消費税等は補助対象外です。
※交付決定以降の経費が対象です。
<主な対象設備>
・エアコン・冷蔵冷凍庫・ボイラー・工作機械・印刷機械など
詳しくはリンク先の対象設備一覧をご覧ください。
申請の流れや提出書類、問い合わせ先などは県ホームページをご覧ください。
「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。ただし、5年間の雇用の維持等の要件を満たして事業の継続が必要です。
(1)一般措置(H30年1月1日以降の相続・贈与のうち(2)の特例措置を利用しないもの)
○相続税:後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の80%が納税猶予されます。対象となる株式は、相続前から後継者が既に取得していた株式を含めて当該中小企業の発行済株式の総数の3分の2が上限です。
○贈与税:後継者が贈与により取得した株式等に係る贈与税の100%が納税猶予されます。対象となる株式は、贈与前から後継者が既に取得していた株式等を含めて当該中小企業の発行済株式の総数の3分の2が上限です。
(2)特例措置(H30年度税制改正で創設された制度、H30年1月1日以降の相続・贈与が対象)
①特例承継計画の作成・提出・県の認定(令和6年3月31日まで)
②株式の贈与・相続(令和9年12月31日まで) ※申請マニュアル記載の要件を全て満たすこと。
③認定申請書の作成・提出・県の認定(期限は贈与 / 相続の日により異なる)
※贈与の場合、贈与年の10月15日から翌1月15日までの3か月間
相続の場合、相続の開始の日より5か月経過後から8か月までの3か月間
④税務署へ申告
⑤申告期限後5年間、県へ「年次報告」、税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)
⑥6年目以降、税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)※県への報告は不要
※令和6年3月31日以前であれば、①、③は同時申請可。県が確認するのは、①特例承継計画、③認定申請、⑤年次報告となります。
(3)個人版事業承継税制(H31年度税制改正で創設された制度、H31年1月1日以降の相続・贈与が対象)
①個人事業承継計画の作成・提出・県の認定(令和6年3月31日まで)
②特定事業用資産の贈与・相続(令和10年12月31日まで) ※申請マニュアル記載の要件を全て満たすこと。
③認定申請書の作成・提出・県の認定(期限は贈与 / 相続の日により異なる)
※贈与の場合、贈与年の10月15日から翌1月15日までの3か月間
相続の場合、相続の開始の日より5か月経過後から8か月までの3か月間
④税務署へ申告
⑤申告期限後、税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)※県への報告は不要
※令和6年3月31日以前であれば、①、③は同時申請可。県が確認するのは、①個人事業承継計画、③認定申請となります。
させぼe振興券とは
消費を喚起して事業者支援を図るとともに、原油価格・物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援することを目的に、佐世保市が発行する20%プレミアム付き振興券です。
今回は従来の紙の振興券に加えて、デジタル券での発行も行います。
デジタル券はQRコード決済の方式を採用しておりますので、
店舗はQRコードを設置するだけで「させぼeコイン」を導入することができ、
お客様は専用のアプリで支払いが行えるようになります。
加盟店のお申し込み
お申し込みは、下記のリンクより、情報の入力をお願いします。
※アプリの店舗紹介で利用する「店舗画像やロゴ、アイコンなど」と
「振込先金融機関の口座情報確認画像」が必要となります。
ご準備の上、お進みください。
加盟店登録やお問い合わせはこちら
コロナ禍における雇用維持の方法として、在籍型出向を促進するため、標記説明会を開催します。
日時:令和4年10月4日(火)14:00~15:30
内容:①在籍型出向の仕組みについて
在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先
企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務することをいいます。
新型コロナウイルスの影響や労働人口の減少等により働き方が多様化する中、企業活動を維持し発展
する上で、在籍型出向の活用が期待されています。
②産業雇用安定助成金について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向によ
り労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対してその出向に要した賃金や経費
の一部を助成する国の支援制度です。助成率は最大9/10、上限額は12,000円/日です。
詳細はこちらから
③『在籍型出向』を実際に活用した県内事業者の事例発表
④長崎県が実施する在籍型出向への支援事業照会
開催方法:オンライン(WebEX)開催前日を目安に参加URLを送付します。
申込方法:裏面申込書に必要事項を記入しFAXしてください (095-895-2582)
申込期限:令和4年9月30日(金)
申込書の取得はこちらから
問合せ先:長崎県産業労働部 雇用労働政策課 労働福祉班 TEL 095-895-2714





