商工会からのお知らせ
厚生労働省では、民事上の個別労働紛争の相談件数の高止まりを背景に、
労働契約法の内容の周知を目的とした「労働契約等解説セミナー」を
今年度も実施する予定です。
なお、本年度は会場での対面形式とZoomによるオンライン形式にて開催しております。
①一般労働者・事業主向け労働契約等解説セミナー
・対 象:労働者、企業の人事労務担当者、事業主、就業希望者等
・開催回数:合計 200 回程度開催
・開催期間:令和4年5月末~令和5年3月(予定)
②中小・小規模企業等向けセミナー
・対 象:中小・小規模企業事業主及び人事労務担当者
・開催回数:合計 45 回程度開催
・開催期間:令和4年6月~令和5年2月(予定)
~~内容~~
<労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎について>
<無期転換ルールについて>
<副業・兼業の促進に関するガイドライン>
〔申込方法〕
1.WEB 申込み
セミナー専用 web サイト(http://www.langate.co.jp/rule2022/index.html)
の申込みフォームによる。
2.FAX 申込み
専用 web サイト(http://www.langate.co.jp/rule2022/images/2022ippan.pdf)
より申込用紙をダウンロードもしくは、労働契約等解説セミナーリーフレット裏面に
必要事項を記入の上、FAX (075-741-7863)で送付。
セミナーリーフレット(一般・事業主向け).pdf (0.65MB)
セミナーリーフレット(中小企業向け).pdf (0.41MB)
≪厚生労働省HP≫
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は
申請により、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
◆受付期間
令和4年7月1日(金)~令和5年3月31日(金) ※必着
◆減免申請の対象となる世帯
下記①または②に該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
・世帯の主たる生計維持者の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康
保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」
という。)が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること。
◆対象となる後期高齢者医療保険料
・令和4年度分の後期高齢者医療保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)
・令和3年度相当分の後期高齢者医療保険料
令和3年度末に資格を取得したこと等により、上記期間に普通徴収の納期限が設定されているもの
◆減免額
新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:全額減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
3つの要件全てに該当する世帯:一部減免~全額減免
申請方法や必要書類など詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/koresha-genmen.html
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は
申請により、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
◆受付期間
令和4年7月1日(金)~令和5年3月31日(金) ※必着
◆減免申請の対象となる世帯
下記①または②に該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
・世帯の主たる生計維持者の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康
保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」
という。)が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること。
◆対象となる国民健康保険税
・令和4年度分の国民健康保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)
・令和3年度相当分の国民健康保険税
令和3年度末に資格を取得したこと等により、上記期間に普通徴収の納期限が設定されているもの
◆減免額
新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:全額減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
3つの要件全てに該当する世帯:一部減免~全額減免
申請方法や必要書類など詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/202005kokuhocolonagenmen1.html
◆今日的問題から企業を守る!!課題解決セミナー
~~内容~~
<中小企業・個人事業主のためのSNS運用とトラブル対策>
<職場におけるハラスメント防止>
<個別相談会>
①長崎会場
・日時:【令和4年7月8日(金)】 13:30~17:00
・場所:長崎市立図書館 2階研修室2.3.4
②佐世保会場
・日時:【令和4年9月13日(火)】 13:30~17:00
・場所:佐世保市労働福祉センター 3階中会議室Ⅱ
詳細や申込方法については以下のPDFをご確認ください。
今日的問題から企業を守る!!課題解決セミナー.pdf (0.44MB)
■長崎働き方改革推進支援センター
全国47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」では、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現、就業規則や賃金規定の見直し、助成金の活用、テレワーク対応など、働き方改革に関連する労務管理上の課題について、窓口での対面や電話・メールでの無料相談を行っています。また、専門家が会社までお伺いする訪問相談サービスも行っていますので、お気軽にご利用ください。
働き方改革推進支援センター.pdf (1.15MB)
詳しくは下記のURLをご覧ください。