商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 11  17:01

愛知労働局からのお願い(36協定、就業規則届等)

 日頃より、労働基準行政の推進に格別の御支援とご協力を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症については、その拡大範囲が全国に及び、爆発的な感染の拡大を防ぐために、人との接触の機会を減らすことが求められ、可能な限りの外出自粛等が求められております。
 つきましては、36協定、就業規則届等については、電子申請や郵送をご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
 なお、電子申請に係る手続きについては下記のURLをご活用願います。

 

【リーフレットURL】

「新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!」
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000641093.pdf

2020 / 05 / 01  16:52

ゴールデンウイーク期間中の新型コロナウイルス感染症特別相談窓口の実施について

持続化給付金、飛島村新型コロナウイルス感染症対策協力金(飛島村独自分)等の新型コロナウイルス感染症対策事業の相談について、5月4日、5日、6日の9:00~16:00対応します。

GW新型コロナウイルス感染症特別相談窓口実施について.png

2020 / 05 / 01  15:26

新型コロナウイルス感染症対策『持続化給付金』の申請受付開始について

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし 、 再起の糧と していただくため 、事業全般に広く使える給付金を支給します 。

 

【給付対象の主な要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019 年以前から事業による事業収入( 売上) を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
   ①資本金 の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
   ②上記の定めがない場合常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が 一定期間に偏在 している方などには特例があります 。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、 申請要領等をご確認下さい。

 

【給付額】
中小企業等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
 ◆売上減少分の計算方法
  前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)


【持続化給付金 公式サイト】
 ●持続化給付金とは
 ●申請・受取について
 ●申請サポート会場
 ●よくあるご質問
 ●お問い合わせ・相談窓口

2020 / 04 / 28  16:53

雇用調整助成金 個別相談会の開催について

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
新型コロナウィルス感染症により影響が深刻化する中、事業主を支援するため、緊急対応期間を設け全国・全業種の事業主を対象に特例措置を実施しております。
加えて、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を図るため申請書類が大幅に簡素化されています。
当商工会にも多くのお問い合わせを頂いていることから、下記の日程により個別相談会を開催することとなりました。
申請書類の間違いや不備などにより助成金の支給遅れなど生じないように、この機会をご活用下さい。

 ・相談員 栗元 貴司(栗元社会保険労務士事務所)
 ・開催日 5月12日(火)/5月19日(火)/5月26日(火)/
      6月2日(火)/6月9日(火)/6月16日(火)/6月23日(火)/6月30日(火)
 ・時 間 10:00~/11:00~/13:00~/14:00~
 ・場 所 飛島村産業会館 2階 会議室
 ・相談料 無料

詳細及び申込みについては pdf 【チラシ】雇用調整助成金個別相談会 をご覧ください。

 

2020 / 04 / 28  16:20

飛島村新型コロナウイルス感染症対策協力金(飛島村独自分)

飛島村では、新型コロナウイルス感染症対策で休業や営業時間短縮の要請に取り組んだ村内の中小事業者や個人事業主の方に、独自で25万円の協力金が支給されることとなりました。
現在、愛知県と県内の市町村が連携して、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、期間中、休業または営業時間短縮に全面的に協力いただける地元中小事業者に対し、県と村で50万円の協力金を交付していく予定ですが、県が定める業種において準備が間に合わず県の協力金を受給できない事業者や、県の支給対象ではないが、休業要請等の趣旨に賛同し協力していただいた事業者に対して飛島村独自の協力金が支給されます。

問合せ先 開発部経済課 電話 0567-97-3469
http://www.vill.tobishima.aichi.jp/shincyaku/singata_korona_kyouryoku_mura.html

2026.10.23 Friday
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