令和8年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に
関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間にわたり、飲食料品の消費税率を
1%に引き下げる措置 が講じられることとなりました。
事業者(特に飲食料品の製造・流通及び販売に携わる事業者)様におかれましては、円滑に制度
対応を進められるよう、以下をご確認ください。
◆各種資料 (クリックするとダウンロードできます)
・飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関する
※変化の時代に対応できるスマートレジの導入を支援する補助金となります
【食料品の消費税率引下げに関する一般的な相談に係る相談窓口】
消費税軽減税率・インボイスコールセンター
TEL:0120-205-553(受付時間 9:00~17:00 ※土日祝除く)
