一時支援金につきまして、5月31日(月)までに延長申請を行った方へお知らせです。
一時支援金の申請には、認定機関である商工会等にて事前確認が必要でありその期日が6月11日(金)まで、また、その後の申請の期日は6月15日(火)までとなっております。
事前確認について、予約なく来会いただくと対応できかねる場合がございますので、お電話にて来会いただく日にちと時間をご予約いただきますようお願いいたします。
・一時支援金 各期日(令和3年5月31日(月)までに延長申請済みの方)
①商工会等での事前確認 令和3年6月11日(金)まで
※事前確認で来会いただく場合・・・来会する日にち(平日のみ)、時間をお電話にてお知らせください。
②一時支援金申請期日 令和3年6月15日(火)まで
