商工会からのお知らせ

2020/10/20 13:00

持続化給付金の不正受給は犯罪です

持続化給付金の不正受給は犯罪です

 不正受給と判断された場合、

①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。

②申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

以上の処置がなされます。

 現在、持続化給付金の不正受給の調査を行っておりますが、不正受給を行っている法人・個人を見つけた、不正受給の勧誘を受けたという場合は、以下までご相談ください。

 

●持続化給付金コールセンター(申請時期が不明な場合はいずれかの番号にご相談ください。)

 2020年8月31日以前に申請された方 → 0120-115-570

 2020年9月1日以降に申請された方  → 0120-279-292