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バスドライバーが足りません
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
先週、テレビや新聞などでも大きく報じられていましたが
今年10月から富山地鉄バスが大幅な減便に踏み切るそうです。
その理由はドライバー不足。
もともとバスドライバーの数は不足気味でした。
そこへ今年の春から始まった時間外時間の上限規制や改善基準告示の改正によって
ドライバー一人当たりの稼働できる時間が短くなりました。
同じダイヤを運行するにも、より多くのドライバーが必要になってしまったため
今回の措置に至ったようです。
バスドライバーの不足はかなり深刻な問題で、各地で減便や路線の廃止が相次いでいて
これらは、一交通事業者の努力で解決できる範囲を超えてしまっていると思います。
いま、必要なことと言えば
・バス会社に対して:行政(国や地方自治体)の支援や協力(経済的な援助やポジティブなキャンペーンの実施など)
・バスドライバーに対して:利用者の理解(急ぐ気持ちも分かりますが、多少の遅延でクレームをつけないなど)
この両方が重要なのではないかと感じています。
もともと運転免許を持たない方や免許を返納した方など
また、通勤通学の足としてバス路線の必要性は論を待ちません。
公共交通網が維持できなくなる前に幅広い議論が必要なのではないでしょうか。
熱中症にはくれぐれもご注意を!
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
お盆が過ぎ、8月も後半となりましたが
天気予報では今日もかなり暑くなるようです。
熱中症にならないよう気をつけたいところですが
夏の水分補給にはミネラルが豊富な
ミネラルウォーターや麦茶が適しているそうです。
大量に汗をかいた場合にはスポーツドリンクも有効だそうですが
糖質を多く含んでいて注意が必要とのことです。
また、緑茶やコーヒーにはカフェインが含まれていて
このカフェインには利尿作用があるため、大量に摂取すると
脱水症状を引き起こす可能性もあるとのことです。
麦茶はミネラルが豊富ながら、カフェインを含まないので
夏の常用飲料にもってこいの飲み物と言えるのではないでしょうか。
適宜休憩を取りながらの作業を心がけ、
この暑さを乗り切りましょう!
適正な時間管理
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
先週、報じられていたネットでのニュースですが
北海道内のとある病院にお勤めの看護師さんが
着替えや始業時刻前のクスリを準備する時間などを労働時間として認めるよう
裁判を起こしたことが取り上げられていました。
これは医療機関における労働時間のトラブルですが
同様の問題が運送業にも存在すると思っています。
つまり、ドライバーの労働時間を適切に管理できていない
業者さまが一定数いるということです。
・ドライバーさんの労働時間を出庫から帰庫までの時間で
単純に計算している
・運転以外の「付帯作業」の時間を労働時間に算入していない
・運行中の休憩時間が十分ではない
このような例がまだまだ見られるのが実態かと思います。
いままではあまり厳格な時間管理は得意でなかった運送業界ですが
これからはそのようなことも言っていられなくなる時代が
やってきています。
今一度、あなたの会社の「時間管理」の状況を見直し
時代の流れに合った適切な労務管理に近づけられるよう
改善のお手伝いをいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
賃金の”デジタル払い”について②
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
前回は給与のデジタル払いについてざっくりと確認してみました。
今回は少し具体的なことも見ていきたいと思います。
このデジタル払いについての主な特徴を二つ挙げると
・現金化できないポイントや仮想通貨での支払いは認められない
・会社側・社員側双方の合意があった場合のみ、実施できる
といったところでしょうか。
あくまでも現金手渡しの代替的な手段なので当然と言えば当然ですね。
また、便利なこの制度ですが、メリット・デメリットはどんなことが考えられるでしょうか。
メリット
振込手数料が低く抑えられる可能性がある(会社側)
企業のイメージアップ(会社側)
キャッシュレス口座へのチャージが不要になる(社員側)
受け取った給与の振り分けや管理が容易になる(社員側)
デメリット
給与担当者の負担増(会社側)
管理の手間が増える(会社側)
普段使っている決済方法が使えないこともある(社員側)
スマートフォンを無くしたり使えなくなる可能性(社員側)
細かな点はもっとありそうですが、主なところはこんな感じですね。
今回の給与のデジタル払いは会社が社員さんに強制できるものではなく
また、社員さんから求めがあっても会社に応ずる義務があるわけでもありません。
大切な給与の受け取り方にかかわることなので
労使でじっくり話し合って決めていただければと思います。
賃金の”デジタル払い”について①
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
昨年、厚生労働省令が改正され、いわゆる「賃金のデジタル払い」が解禁されました。
その後、どの事業者を指定するのか審査が行われていましたが、その第一号として「PayPay」が指定を受けることになりました。
今回は、このデジタル払いについて考えてみたいと思います。
まずは、そもそもの「給与の支払方法」について確認します。
よくご存じかと思いますが、給与の支払方法は労働基準法において定められています。
それによれば
①通貨で支払う
②直接労働者に支払う
③全額を支払う
④月1回以上支払う
⑤一定期日を定めて支払う
これを「賃金支払い5原則」と言っています。
ここで???と思われた方もいらっしゃると思います。
そうです、現代においては給与は口座振込が主流となっていて、現金手渡しはむしろ少数派です。
今回のデジタル払いは、口座振込と同様に「①通貨払いの原則」に対する例外規定となります。
ですので、このデジタル払いを導入しようとする場合、次のような手続が必要となります。
・各事業場で労使協定を締結
・社員さんに説明し、同意の得られた方を対象にデジタル払い開始
現金で直接渡すことが原則なので、その例外は適正な手順を踏まないと無効となってしまいます。
次回は、もう少し具体的な内容についてみていきたいと思います。