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記念式典に参加してきました
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
今日は近くにある立山町立立山小学校の創校記念行事がおこなわれました。
招待状をいただいていたので、参加してきました。
この学校は自分自身も40年以上前に卒業し、二人の子どももお世話になった学校です。
自身は長くPTA活動のお手伝いをしていたので、旧知の先生方とも再会できてとてもうれしかったです。
進行表や式典内容の説明などもいただきました。
記念式典では池田浄瑠璃の口上・立山権現太鼓・宮路獅子舞が披露され、子どもたちの一生懸命に取り組む姿がとても良かったです。
他の地域同様、少子高齢化が進行していて”学校統合”の話も持ち上がっていますが、
この先、60年・70年とさらに歴史を刻んでいってほしいと思っています。
児童手当の制度拡充について
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
今年10月から児童手当制度が一部制度改正され、これまでより支給対象が拡充されています。
主な変更点をご紹介すると
支給対象:中学校修了までの児童⇒高校生年代までの児童
所得制限:撤廃
手当月額:3歳未満 15,000円(第1子・第2子)
30,000円(第3子以降)
3歳以降 10,000円(第1子・第2子)
30,000円(第3子以降)
支給回数:年6回(偶数月)
などとなっています。
この児童手当は支給申請が遅れてしまうと経過分を遡って受給できなくなる場合もあるようです。
各自治体によって手続きが少しづつ違うようですから、お住いの市町村役場へ早目に問い合わせされることをおすすめします。
皆さんご存じの通り、日本はかつてどの国も経験したことがないスピードで少子高齢化が進行中です。
この児童手当の支給金額引き上げをきっかけにして、少しでも少子化に歯止めがかかってほしいと思っています。
出典:子ども家庭庁HP(2024.10.16)
最低賃金が改定されました
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です
今日から富山県内の企業に適用となる「地域別最低賃金」が
998円に引き上げられました(これまで948円・いずれも時給)
正社員の方はもちろん、アルバイトやパートタイマーなど働く方すべてに適用となるルールです
今一度、最低賃金を割っていないか事業主さん・社員さんともチェックをお願いします
ここで簡単に比較の方法をご案内します
①時給で働く方:金額をそのまま比較していただければOKです
②日給で働く方:日給を1日の所定労働時間で割ってください
1時間当たりの金額が出るので最低賃金額と比較します
③月給で働く方:月給額を1カ月の平均所定労働時間で割ってください
1時間当たりの金額が出るので最低賃金額と比較します
なお、最低賃金額の計算にあたって、家族手当や通勤手当など
計算に含めない賃金も決められています⇒こちら
「入ったばかりで見習いだから…」
「アルバイト(またはパート)だから…」
などといった理由で最低賃金以下の賃金しか払わないことは
認められていませんので十分ご注意ください
画像:厚生労働省最低賃金特設サイトより
過労死防止シンポジウム
運送業の36協定
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
運送業を得意にしている全国の社労士先生と定期的に情報交換をしています。
そのなかでよく話題に上がるのが「36協定」についてです。
その他の業種と違ってトラック・バス・タクシー会社さまの場合
当然、「改善基準告示」を意識して記入しなければなりません。
その改善基準告示に関して残念ながら誤った認識をお持ちの社労士の方がいらっしゃいます。
その方の作成された36協定について納得がいかずに、質問を受けた…という話題が最近ありました。
36協定を所轄労基署に届け出る場合、その内容が法令の範囲内であれば受理してもらえます。
しかしながら、その会社の「働き方の実態」に合わない内容であれば
せっかく届け出ているのに、結果として会社が法違反を指摘される可能性もあります。
時間外労働の多い運送業にとって適正な内容の36協定はとても重要です。
同じような心配や疑問をお持ちの事業者さま、お気軽に当事務所までお訊ねください。