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2024-08-29 09:30:00
運送業の36協定
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
運送業を得意にしている全国の社労士先生と定期的に情報交換をしています。
そのなかでよく話題に上がるのが「36協定」についてです。
その他の業種と違ってトラック・バス・タクシー会社さまの場合
当然、「改善基準告示」を意識して記入しなければなりません。
その改善基準告示に関して残念ながら誤った認識をお持ちの社労士の方がいらっしゃいます。
その方の作成された36協定について納得がいかずに、質問を受けた…という話題が最近ありました。
36協定を所轄労基署に届け出る場合、その内容が法令の範囲内であれば受理してもらえます。
しかしながら、その会社の「働き方の実態」に合わない内容であれば
せっかく届け出ているのに、結果として会社が法違反を指摘される可能性もあります。
時間外労働の多い運送業にとって適正な内容の36協定はとても重要です。
同じような心配や疑問をお持ちの事業者さま、お気軽に当事務所までお訊ねください。
