ブログ
給与のデジタル払い
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
みなさんの会社では給与をどのように支払っていますか?
法律の定めでは「現金」で支払うことが原則とされています(労基法第24条)。
ですので、現在主流になっている”銀行振込”は法的にあくまでも『例外』という位置づけとなっていて
この例外に、新たな”例外”が最近加わりました。それが「デジタル払い」という支払い方です。
これは給与を金融機関の口座ではなく、「~Pay」などの口座へ直接入金するものです。
その第1号が、かの有名なPayPayですが今日3社目の登録が行われた(楽天Edy)と厚労省が発表しています。
その内容はこちら。
ますますキャッシュレス社会が進展しそうな雰囲気です。
高岡高等支援学校でお話しさせていただきました
今日、卒業を間近に控えた高岡高等支援学校三年生のみなさんに「働くときに知っておいてほしいこと」と題してお話をさせていただきました。
卒業生のほぼ全員が就職先を決めている中で「じぶんごと」として希望を持ってもらえるよう、話の組み立てを工夫したつもりです。
持ち時間は75分間。
もうすぐ社会人とはいっても、まだ高校生。
労基法の難しい表現は避けて、できるだけ平易な言葉遣いにつとめたのがよかったのか、熱心にメモを取りながら聞いてくれる生徒さんが多数。
『聞く態度の素晴らしさ』には、こちらが教えられた思いです。
なかには事前に配られたメモ用紙では足りずに用紙を追加する生徒さんもいて、とてもやりがいのある仕事となりました。
卒業式は3月7日だそうです。
社会に出たら楽しいことばかりではないけれど、仕事やプライベートに”やりがい”・”楽しみ”を見つけて荒波を乗り越えていってほしいと思っています。
ご卒業、おめでとうございます!
カスタマーハラスメント
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
お客様からのご依頼で『カスタマーハラスメント指針』を作成しました。
よくご存じかと思いますが、カスタマーハラスメントについて再確認しておくと…
「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、
当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、
当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもののこと」とされています。
企業におけるハラスメントに関する相談の中でもパワハラ・セクハラに次いで
多くなっていて、その件数も増えているものと考えられています。
この「カスハラ」を放置しておくと、社員さんの働く環境が害されてしまい
健康不良や精神疾患を招いたり、休職や退職に繋がる場合もあります。
そのような事態になる前に指針を定め、社内外に公表することは
カスハラを防止し、事態の深刻化を防ぐためにとても有効なことだと思います。
取組みをご検討中の会社さまはどうぞお気軽にご相談ください。
労務セミナーに登壇しました
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
昨日、いつもお世話になっている立山舟橋商工会さまで
「今さら聞けない!?経営者・労務管理者が知っておくべき労務管理」
と題して労務セミナーに登壇させていただきました。
セミナーの中では労働基準法やパワーハラスメントについて
最近増えているトラブルの事例なども交えながらお話ししました。
こういった話題は、つい難しい言葉を使いがちですが
できるだけ分かりやすい表現に努めたつもりです。
当初のお申込みよりも多くの方がご参加になり、
みなさん熱心にメモを取りながらお聞きくださっていて
終わってからもいくつもご質問をいただきました。
今回のセミナーが会社に戻られてからの実務に
少しでも役立てるととてもうれしいです。
育児時短就業給付金について
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
今年4月に改正される雇用保険法によって「育児時短就業給付金」
「出生後休業支援給付金」が創設されることになっています。
今日はそのうち「育児時短就業給付金」についてご説明します。
『育児時短就業給付金』制度とは…
2025年4月から始まる新しい制度で、育児のために時短勤務を選択した労働者に対して、
時短勤務による収入の減少分を補填するための制度です。
なぜこの制度が必要なの?
- 育児と仕事の両立: 子育て中の労働者が、安心して時短勤務を選択できるよう、経済的な負担を軽減することが目的。
- 労働力不足対策: 女性の労働力参画を促進し、労働力不足の解消に繋げることを目指しています。
どんな人がもらえるの?
- 2歳未満の子を養育している労働者: 時短勤務をしていることが条件です。
- 雇用保険の被保険者: 雇用保険に加入している必要があります。
育児時短就業給付金の支給要件
- 原則として、育児時短就業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
- 育児時短就業にかかる子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、当該給付金にかかる育児休業の終了後に引き続き、育児時短就業をしたこと
- 育児時短就業にかかる子について、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、当該給付金にかかる出生時育児休業の終了後に引き続き、育児時短就業をしたこと
育児時短就業給付金の支給額
育児時短就業給付金の支給額は育児時短就業開始時賃金日額の10%です。
ただし、時短就業期間中に支払われた賃金の額が一定額を超える場合、その賃金額に応じて支給額が減額されます。
法改正が今年の4月に迫っています。
ご不明な点は当事務所へおたずねください。

