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準備はお済みですか? 建設業の36協定
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
今年の4月から時間外労働時間上限の適用が建設業でも始まります。
スタートまで、あと一か月となりました。
ご準備はお済みでしょうか。
時間外労働上限時間適用に伴って
・「36協定」って、どう書けばいいの?
・今回から様式が新しくなると聞いたんだけど、チェックすべきポイントは?
などと、高い関心が寄せられています。
以前の記事でもご紹介していますが、この36協定とは
『1日:8時間・1週間:40時間の枠を超えた時間、労働者を働かせようとするときに必要な協定』
となっています。
この協定を労基署に届出しないまま時間外労働をさせた場合、法令違反となりますが
その記入方法は業種によって違う場合があります。
建設業の場合、「災害時における復旧・復興の事業」にあたる事業が予想されるかどうかで書き方が変わります。
厚生労働省HPの記載例をご覧いただくか、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
セミナーに登壇しました
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
少し時間が経ってしまいましたが、先週の木曜日に金沢市内で行われたセミナーでお話しする機会をいただきました。
このセミナーは主に石川県内の運送事業者さまを対象として開催されたのですが、
当日は多くの経営者や運行管理者の方々がお越しくださいました。
話の中では
- 改善基準告示の改正点
- 時間外上限規制への対応
- 36協定記入時のポイント
についてお伝えしました。
2024年問題には
- 自動車運転者の労災認定率の高さ
- 長すぎる手待時間や付帯作業について
- 荷主との運賃交渉
などといった大きな問題もあるのですが、残念ながら時間が足りず触れることができませんでした。
次にお話しする機会をいただけたら、このあたりもお伝えできれば…と思っています。
参加された方々には最後まで熱心にお聴きくださり、ありがたく思っています。
2024年問題
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
新聞報道によると、富山地方鉄道は富山ー金沢間の高速バス路線を3月15日で廃止するそうです。
今年の春から、自動車運転者の方々を対象にして「時間外労働時間の上限規制」が始まります。
これは、ドライバーの労働条件改善を目的としたもので、内容を見ると
・年間の時間外労働時間に上限を設定する
・会社がドライバーを拘束できる時間が短くなる
・勤務終了から翌日の勤務開始までの時間をこれまでより長く確保すること
このようなことが書かれています。
ただでさえ、ドライバーの数は慢性的に不足した状態が続いていますが
これまでと同じ量の仕事をこなすのに、より多くのドライバーが必要になるということです。
これはバスドライバーに限った話ではなく、トラックやタクシーのドライバーについても同様で
いままでと同じように人や物を運ぶことができなくなることを「2024年問題」と言っています。
・これまで可能であった人の移動がしにくくなった
⇒車を持たない「交通弱者」といわれるお年寄りなどの生活はどうなるのか
・これまで届いていた品物が遅れて届くようになった
⇒生活必需品や命に関わる薬などはより影響大
こんなことが日本のあちこちで起こることが心配されています。
この問題を乗り越えていくには解決しなければならない問題が山積していて、社会全体の理解が必要です。
より多くの方々が関心を持ってくださることを強く望んでいます。
女性のチカラ
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
先日の北日本新聞にドライバー不足に悩むバス会社で、バスガイドさんがドライバーに転身した例が紹介されていました。
以前に比べれば多少増えたのかもしれませんが、まだまだ女性ドライバーの数は少ないのが現状です。
令和4年7月に静岡県トラック協会がまとめた「ドライバーの雇用状況調査」によると
男女別のドライバーの割合が
男性:95.3%
女性:4.7% となっています。
つまり、男性ドライバー:女性ドライバー=95人:5人ということになります。
この男女比の偏りを改善させることができれば、ドライバー不足も一定程度解消できるのではないかと思います。
「男の仕事」と思われがちなドライバー職にも関心や適性のある女性は必ずいます。
そのような方々に、どうやって現場作業に従事してもらうか…
特効薬的な答えはなかなか見つかりませんが、対応策として
- 運行面で女性の体調の変化にも会社側が柔軟に対応する
- 社内でフェムテックやフェムケアに関する理解を深める
- 休憩室などを男女別に設ける
- 手荷役を減らして作業の省力化を進める
このようなことが一例として考えられます。
また、働きやすい職場づくりを進め、それを社外へ積極的にアピールすることも効果的ではないでしょうか。
費用や時間がかかったり、荷主の協力が必要な場合もあるかもしれません。
ですが、知恵を出し合って検討すれば、これ以外にも各会社の特性に合わせた方法が見つかる可能性もあります。
当事務所では、あなたの会社と一緒になって考えます。
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社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)の納期延長について
今月1日に発生した能登地震の影響が大きいため、石川県・富山県内の事業所について社会保険料の納期が延長されました。
お手元には既に日本年金機構からの案内が届いているかもしれません。
具体的には
・令和5年12月分(R6.1.31納期)は納入告知書(事業所宛に送付)で納付。
⇒口座振替不可
・令和6年1月分(R6.2.29納期)以降も納入告知書(事業所宛に送付)で納付。
⇒これまで通り「口座振替」で納付を希望される場合には『災害時口座振替再開申出書』を提出することになっています。
納期延長について詳しくはこちら。
災害時口座振替再開申出書について詳しくはこちら。
詳細はお近くの年金事務所へお問い合わせください。

