運送業のみなさまへ

2024年4月、5年間の適用猶予期間が終了して

・自動車運転者に対する時間外上限規制がスタート

・改善基準告示の改正が行われ

新しいルールが走り始めました。

 

運送業・物流業の企業のみなさま、いわゆる「2024年問題」への対応はいかがですか?

これまでに比べて運行時間に制限がかかるため、現在の運行スケジュールが難しくなる事業者さまも多いと思われます。

 

運送業の労務管理には労働基準法のほかに「改善基準告示」という他の業界にはないルールが定められていて

複雑な労務管理を求められることから、多くの社労士からは敬遠されがちです。

ですので、専門家の十分なチェックが行われず、労働時間管理を適切に実施できていない企業もありました。

 

また、発着荷主と運送業者の関係性では荷主の意見が強くなる傾向にあり

手待時間や付帯作業などに対しても「その場しのぎ」の対応になってしまっている例が少なくありません。

積込後はなるべく早く届け先へ到着することが求められるため、長時間拘束になりがちです。

その結果、長時間労働が常態化して、運送業は仕事中に”脳・心臓疾患をもっとも発症する業種”とされています。

 

このまま、時間管理を二番手・三番手に置く現状を放置し続けると

労働基準監督署や運輸局の監査で法違反の指摘を受ける可能性がありますし、

社員さんの健康を害してしまう恐れも高まります。

そればかりか、知らぬうちに社員さんとの間で多額の未払賃金トラブルの火種を抱えることにもなりかねません。

 

貴社の健全な発展のために

未払残業代訴訟などの大きな問題へと発展する前に

それぞれの業務内容にあわせた対応策をご一緒に考えましょう。

当事務所ではこの二つのルールに合致するよう、これまでの経験を活かし適切なアドバイスをしたいと考えています。

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