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2024-10-01 07:00:00
最低賃金が改定されました
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です
今日から富山県内の企業に適用となる「地域別最低賃金」が
998円に引き上げられました(これまで948円・いずれも時給)
正社員の方はもちろん、アルバイトやパートタイマーなど働く方すべてに適用となるルールです
今一度、最低賃金を割っていないか事業主さん・社員さんともチェックをお願いします
ここで簡単に比較の方法をご案内します
①時給で働く方:金額をそのまま比較していただければOKです
②日給で働く方:日給を1日の所定労働時間で割ってください
1時間当たりの金額が出るので最低賃金額と比較します
③月給で働く方:月給額を1カ月の平均所定労働時間で割ってください
1時間当たりの金額が出るので最低賃金額と比較します
なお、最低賃金額の計算にあたって、家族手当や通勤手当など
計算に含めない賃金も決められています⇒こちら
「入ったばかりで見習いだから…」
「アルバイト(またはパート)だから…」
などといった理由で最低賃金以下の賃金しか払わないことは
認められていませんので十分ご注意ください
画像:厚生労働省最低賃金特設サイトより
