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2024-10-01 07:00:00

最低賃金が改定されました

富山県立山町の社会保険労務士  野 博幸です

 

今日から富山県内の企業に適用となる「地域別最低賃金」が

998円に引き上げられました(これまで948円・いずれも時給)

 

正社員の方はもちろん、アルバイトやパートタイマーなど働く方すべてに適用となるルールです

今一度、最低賃金を割っていないか事業主さん・社員さんともチェックをお願いします

 

ここで簡単に比較の方法をご案内します

 

①時給で働く方:金額をそのまま比較していただければOKです

②日給で働く方:日給を1日の所定労働時間で割ってください

        1時間当たりの金額が出るので最低賃金額と比較します

③月給で働く方:月給額を1カ月の平均所定労働時間で割ってください

        1時間当たりの金額が出るので最低賃金額と比較します

 

なお、最低賃金額の計算にあたって、家族手当や通勤手当など

計算に含めない賃金も決められています⇒こちら

 

「入ったばかりで見習いだから…」

「アルバイト(またはパート)だから…」

などといった理由で最低賃金以下の賃金しか払わないことは

認められていませんので十分ご注意ください

 

 

最低賃金ポスタースクリーンショット.png

 

 画像:厚生労働省最低賃金特設サイトより

 

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