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2024-08-11 09:00:00
賃金の”デジタル払い”について①
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
昨年、厚生労働省令が改正され、いわゆる「賃金のデジタル払い」が解禁されました。
その後、どの事業者を指定するのか審査が行われていましたが、その第一号として「PayPay」が指定を受けることになりました。
今回は、このデジタル払いについて考えてみたいと思います。
まずは、そもそもの「給与の支払方法」について確認します。
よくご存じかと思いますが、給与の支払方法は労働基準法において定められています。
それによれば
①通貨で支払う
②直接労働者に支払う
③全額を支払う
④月1回以上支払う
⑤一定期日を定めて支払う
これを「賃金支払い5原則」と言っています。
ここで???と思われた方もいらっしゃると思います。
そうです、現代においては給与は口座振込が主流となっていて、現金手渡しはむしろ少数派です。
今回のデジタル払いは、口座振込と同様に「①通貨払いの原則」に対する例外規定となります。
ですので、このデジタル払いを導入しようとする場合、次のような手続が必要となります。
・各事業場で労使協定を締結
・社員さんに説明し、同意の得られた方を対象にデジタル払い開始
現金で直接渡すことが原則なので、その例外は適正な手順を踏まないと無効となってしまいます。
次回は、もう少し具体的な内容についてみていきたいと思います。
