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2024-08-11 09:00:00

賃金の”デジタル払い”について①

富山県立山町の社会保険労務士  野 博幸です。

 

昨年、厚生労働省令が改正され、いわゆる「賃金のデジタル払い」が解禁されました。

その後、どの事業者を指定するのか審査が行われていましたが、その第一号として「PayPay」が指定を受けることになりました。

今回は、このデジタル払いについて考えてみたいと思います。

 

まずは、そもそもの「給与の支払方法」について確認します。

よくご存じかと思いますが、給与の支払方法は労働基準法において定められています。

それによれば

①通貨で支払う

②直接労働者に支払う

③全額を支払う

④月1回以上支払う

⑤一定期日を定めて支払う

これを「賃金支払い5原則」と言っています。

 

ここで???と思われた方もいらっしゃると思います。

そうです、現代においては給与は口座振込が主流となっていて、現金手渡しはむしろ少数派です。

今回のデジタル払いは、口座振込と同様に「①通貨払いの原則」に対する例外規定となります。

 

ですので、このデジタル払いを導入しようとする場合、次のような手続が必要となります。

・各事業場で労使協定を締結

・社員さんに説明し、同意の得られた方を対象にデジタル払い開始

現金で直接渡すことが原則なので、その例外は適正な手順を踏まないと無効となってしまいます。

 

次回は、もう少し具体的な内容についてみていきたいと思います。

 

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