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2026-07-27 08:21:00
7/22に標記の講習を受講してきました。年に一度の法定講習ですので、必ず受講しなければなりません。一日かけての講習なので内容は盛りだくさんです。今回は部外講師として弁護士の方から「交通事故における企業の法的責任」と題した講話もありました。そのなかから一つ紹介させていただきます。「従業員のマイカーでの事故も企業責任が発生する場合があるので、マイカー通勤の管理を徹底したほうが良い」というものです。企業に賠償責任が生じ得る場合とは”一時的に業務に使用する場合等”、“従業員が無断で業務に使用した場合”、“マイカーの借上げ使用をする場合”で近年、使用者(企業)の損害賠償を認める裁判例が多くなってきているそうです。そこで一番気を付けなければならない点は「通勤車両が自賠責保険だけでなく、十分な賠償責任能力のある任意保険に加入しているか」の確認です。自賠責保険の支払限度額は死亡で3,000万円、怪我で120万円、後遺障害で4,000万円であり、対物の補償はありません。仮に自賠責保険しか加入していなかった場合は、損害賠償の不足額を企業が負担しなくてはならないこともあるからです。事故を起こさないようにすることも大事ですが、社有車のみならず従業員の通勤車両や下請人・子会社の車両に関しても管理を徹底することが重要であるとのことでした。安全第一、安全はすべてに優先するということを再認識した一日でした。

