税制改正により、令和9年分以後の所得税青色申告特別控除の控除要件および控除額が変更されます。
◉2年前の収入合計額(事業所得・不動産所得)が1,000万円を超え、複式簿記での記帳を行っていない場合 ⇒ 10万円の所得控除適用不可!
◉複式簿記で記帳し、e-Taxによる電子申告を行っている場合 ⇒ 65万円または75万円の所得控除適用可!
※75万円の控除を受けるためには、上記のほか一定の要件を満たす必要があります。
▼詳細は、掲載チラシをご確認ください。
▼記帳方法について詳しく知りたい方は、こちらから!(国税庁HP)
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
(石)


