緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業継続及び立て直しのため、各月 最大 万円が支援金として支給されます。
詳しくは、下記よりご確認ください。
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業継続及び立て直しのため、各月 最大 万円が支援金として支給されます。
詳しくは、下記よりご確認ください。
「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請しました。
時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
第2期 時短営業要請期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)までの14日間
第3期 時短営業要請期間:令和3年5月24日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの8日間
第4期 時短営業要請期間:令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月5日(土曜日)までの5日間
要請の内容:第2期から第3期の期間(5月10日から5月31日まで)は、営業時間を5時から20時までとすること
第4期の期間(6月1日から6月5日まで)は、営業時間を5時から21時までとすること
詳しくは佐賀県のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、
少しでも事業を継続する力となるよう『第2次佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)を交付します。
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
1 対象事業者
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
(1) 「佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた又は受ける予定の事業者
(2) 農林漁業者
日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。詳細については、「第2次佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」P7~P8のQ10~Q12をご確認ください。
(3)医療・福祉サービス業者
日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。詳細については、「第2次佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」P7~P8のQ10~Q12をご確認ください。
(4)性風俗関連特殊営業を行う事業者
2 対象要件
以下のいずれも満たすこと
(1)売上月額が令和3年3月から6月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年又は前々年同月(以下、比較対象月という。)と比較して20%以上減少していること
(2)比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、前年又は前々年の3月から6月の平均売上額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
(3)現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること
◆売上減少の比較ケース
(1)単月比較(令和3年3月から6月のいずれかの売上月額と前年又は前々年同月で比較)
(2)時短要請期間(令和3年5月10日から6月5日)を含む30日間で比較
(3)時短要請期間(令和3年5月10日から6月5日)を含む5月~6月の平均月額で比較
(4)創業後の最多の売上月額と令和3年3月~6月のいずれかの月と比較(上記(1)~(3)で比較できない場合に限る)
※(4)は創業間もない事業者のみです。
詳しくは佐賀県のホームページをご確認ください。
“佐賀支え愛”感染対策認証制度は新型コロナウイルス感染症の感染対策を実施している飲食店を、
県が認証し公表することで、飲食店とその利用者が感染対策の意識を高め、
協力しながら感染対策の徹底につなげていく取り組みです。
認証基準を満たした飲食店を「“佐賀支え愛”感染対策認証店」として認証します。
認証店にはステッカーと、1店舗につき15万円の支援金を交付します。
詳しくはホームページをご確認ください。
https://www.saga-insyokuten-sasaeai.jp/