新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、
少しでも事業を継続する力となるよう『第2次佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)を交付します。
1.交付額
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
2.対象事業者及び対象要件
1 対象事業者
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
(1) 「佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた又は受ける予定の事業者
(2) 農林漁業者
日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。詳細については、「第2次佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」P7~P8のQ10~Q12をご確認ください。
(3)医療・福祉サービス業者
日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。詳細については、「第2次佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」P7~P8のQ10~Q12をご確認ください。
(4)性風俗関連特殊営業を行う事業者
2 対象要件
以下のいずれも満たすこと
(1)売上月額が令和3年3月から6月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年又は前々年同月(以下、比較対象月という。)と比較して20%以上減少していること
(2)比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、前年又は前々年の3月から6月の平均売上額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
(3)現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること
◆売上減少の比較ケース
(1)単月比較(令和3年3月から6月のいずれかの売上月額と前年又は前々年同月で比較)
(2)時短要請期間(令和3年5月10日から6月5日)を含む30日間で比較
(3)時短要請期間(令和3年5月10日から6月5日)を含む5月~6月の平均月額で比較
(4)創業後の最多の売上月額と令和3年3月~6月のいずれかの月と比較(上記(1)~(3)で比較できない場合に限る)
※(4)は創業間もない事業者のみです。
詳しくは佐賀県のホームページをご確認ください。