商工会からのお知らせ

2021/06/16 12:56

第2次佐賀型中小事業者応援金について

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、

少しでも事業を継続する力となるよう『第2次佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)を交付します。

 

1.交付額

1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円

 

2.対象事業者及び対象要件

 1 対象事業者

佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

(1) 「佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた又は受ける予定の事業者

(2)  農林漁業者

日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。詳細については、「第2次佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」P7~P8のQ10~Q12をご確認ください。

(3)医療・福祉サービス業者

日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。詳細については、「第2次佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」P7~P8のQ10~Q12をご確認ください。

(4)性風俗関連特殊営業を行う事業者

 

 2 対象要件

  以下のいずれも満たすこと

 

  (1)売上月額が令和3年3月から6月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年又は前々年同月(以下、比較対象月という。)と比較して20%以上減少していること

  (2)比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、前年又は前々年の3月から6月の平均売上額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。

  (3)現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること

 

◆売上減少の比較ケース

(1)単月比較(令和3年3月から6月のいずれかの売上月額と前年又は前々年同月で比較)

(2)時短要請期間(令和3年5月10日から6月5日)を含む30日間で比較

(3)時短要請期間(令和3年5月10日から6月5日)を含む5月~6月の平均月額で比較

(4)創業後の最多の売上月額と令和3年3月~6月のいずれかの月と比較(上記(1)~(3)で比較できない場合に限る)

 

 ※(4)は創業間もない事業者のみです。

 

詳しくは佐賀県のホームページをご確認ください。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380542/index.html