佐賀県における地域別最低賃金は、令和3年10月6日から「 時間額821円」(29円アップ)します。
県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される
「特定(産業別)最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
※佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業
については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額793円)については、令和3年10月
6日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは821円の佐賀県最低賃金が適用
されますのでご注意ください。
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
- 賞与など臨時の賃金
- 休日、時間外、深夜などの割増賃金
- 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当