2025年5月に公布された改正労働安全衛生法に伴い、労働者数50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
■ストレスチェックとは?
従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための「心の健康診断」です。
簡単な質問票に回答することで、自身のストレス状態を把握できます。
■事業者が行うこと
✔ 年1回の実施
✔ 結果の本人への通知(会社が勝手に閲覧することはできません)
✔ 高ストレス者への医師面接の実施(本人希望時)
✔ 必要に応じた就業上の措置(配置転換・労働時間の見直し等)
小規模事業所においても対応が必要となりますので、早めの準備をおすすめいたします。
詳細につきましては、下記HPよりご確認ください。
【HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html
50人未満ストレスチェックの実施義務化リーフレット.pdf (0.8MB)
小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル簡略版.pdf (1.28MB)
【蘭】

