佐賀県労働委員会では、解雇や賃金未払い、職場のセクハラやパワハラなど、職場のトラブルについて、電話、来所での相談など年間を通じて受け付け、職場のトラブル解決を支援されております
令和6年10月28日から11月3日までを「労使間のトラブル相談」重点受付週間として平日の時間を延長し、週末も相談を受け付ける旨のご案内がありましたので、お知らせいたします。
詳しい内容は、佐賀県労働局のホームページで確認してください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/home.html
01 重点受付週間のお知らせ.pdf (0.34MB)
