「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に対し営業時間の短縮を要請されました。
※旧唐津市の店舗は、8月27日からまん延防止等重点措置の適用になるため、要請期間が異なります。
第5期 時短営業要請期間 旧唐津市(※):令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月26日(木曜日)までの7日間
その他県域 :令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月31日(火曜日)までの12日間
第6期 時短営業要請期間 旧唐津市 :令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの17日間(酒類提供できません)
その他県域 :令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの12日間
要請内容 旧唐津市:第5期 営業時間を5時から20時までとすること
第6期 営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類提供はできません、
また、スナックやカラオケ喫茶など飲食を主として業としている店舗におけるカラオケ自粛
その他全県域:第5期 営業時間を5時から21時までとすること
第6期 営業時間を5時から21時までとすること
(※)旧唐津市とは、唐津市のうち浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町、肥前町の旧町村域を除いた区域です
時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382036/index.html