商工会からのお知らせ

2020/09/16 16:21

令和 2 年 10 月 1 日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ または 引下げが実施されます。

令和 2 年 10 月 1 日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ または 引下げが実施されます。

通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和 2 年 10 月 1 日の午前 0 時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税 または 手持品戻税)が行われます。

酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。

申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を令和 2 年 11 月 2 日(月)までに行う必要があります。詳しくは添付のチラシをご覧ください。