2023-01-24 09:52:00

厚生労働省では、毎年度の労働保険料の納付手続きについて、事業主の皆様が毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消される等の利便性が向上する「口座振替による納付」を推奨しています。

労働保険料等の口座振替納付とは、事業主の皆様が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。

口座振替の手続きを一度行えば、次の納期以降も継続して引き落としが行われ、手数料もかかりません。

<口座振替による納付の主なメリット>
 ・ 保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます
 ・ 納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません
 ・ 手数料がかかりません
 ・ 保険料の引き落としに最大約2カ月ゆとりができます

 

 

厚生労働省ホームページ

【労働保険料当の口座振替納付概要】

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 

【口座振替納付リーフレット】

⇒ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf