2023-01-10 13:53:00

所有者不明土地の解消に向けて、令和5427日より相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。

また、令和641日からは、相続登記が義務化されます。

法定相続人を登記官が証明する「法定相続情報証明制度」や、法務局に遺言書の保管を申請することができる「自筆証書遺言書保管制度」についても下記URLより併せてご確認ください。

 

 

法務省:あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)

法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)

自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

法改正等に関するパンフレット(2022.9版) 001369525.pdf (moj.go.jp)