県連からのお知らせ

2021 / 10 / 15  17:10

岡山県飲食店等一時支援金制度(第3期)について

 岡山県では、令和3年7月以降も、感染拡大防止のため、県の外出自粛要請や営業時間の短縮要請に伴い、中小企業等は更なる影響を受け、厳しい経営状況が続いていることから、「岡山県飲食店等一時支援金制度(第3期)」を創設しました。

 

【給付額】

 法人    40万円

 個人事業者 20万円

 

【対象者】

 県内に主たる事業所を有する中小企業等

 

【給付要件】

 外出機会の減少による影響を受け、令和3年の7月、8月又は9月の売上が令和元年比又は令和2年比で

30%以上減少している事業者で、次の(1)から(7)のいずれにも該当すること

(1)次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと

  ア 飲食店

  イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者

  ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者

  エ ウの事業者と直接の取引がある事業者

(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること

(3)国の月次支援金(令和3年7月分、8月分又は9月分)を受給(予定を含む)していないこと

(4)都道府県による令和3年7月から9月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う協力金を受給して

   いない又は今後も受給する予定(申請中を含む)がないこと

   ※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客施設協力金はこれに該当します

(5)都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業若しくは営業時間短縮

   に係る命令の前提となる口頭指導や文書の事前通知を受けた事業者でないこと

   ※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない場合に行われる口頭指導又は文書の通知を

    受けていないこと

(6)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること

(7)今後も事業を継続する意思があること

 

【不交付要件】

 次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。

(1)既に岡山県飲食店等一時支援金(第3期)の交付を受けた事業者

(2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する

   性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者

(4)政治団体

(5)宗教上の組織又は団体

(6)法人の役員等又は個人事業者が岡山県暴力団排除条例(平成22 年岡山県条例57 条)第2条第3号に

   規定する暴力団員等に該当する事業者

(7)法人の役員等又は個人事業者が岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する

   暴力団又は暴力団員等の統制下にある者

(8)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

   有している事業者

(9)支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める事業

 

 ※個人事業者で、事業収入以外の収入がある場合、事業収入が最も大きいことが要件となります。
  給与収入、年金収入、不動産収入等が事業収入より多い場合は対象外です。

 

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【申請の流れ】(第2期から変更はありません)

(1)確認機関での事前確認

   受付期間:令和3年11月1日(月)~12月24日(金)(当日消印有効)

(2)県への申請

   受付期間:令和3年11月8日(月)~(電子申請または郵送)

   ※申請書類等は下記の「参考リンク」からご確認ください。

 

【チラシ】

 pdf チラシ.pdf (0.61MB)

 

【参考リンク】

 岡山県HP(https://www.pref.okayama.jp/page/738476.html

 

【問合せ先】

 岡山県飲食店等一時支援金コールセンター

 086-226-7972

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