商工会からのお知らせ
2024 / 04 / 16 17:05
「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース以外)」の活用について
1人でも従業員を雇用している事業者については、時間外労働の上限規制が適用されています。
働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して助成するものであり、
中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。ぜひご活用ください。
【1.助成金の内容(以下の4コース)】
(1)業種別課題対応コース・運送業
(2)業種別課題対応コース・建設業
(3)労働時間短縮・年休促進支援コース
(4)勤務間インターバル導入コース
【2.交付申請・事業実施・支給申請期間】
(1)交付申請期間 令和6年 11 月 29 日(金)まで ※予算を消化した場合はその時点で終了
(2)事業実施期間 令和7年1月 31 日(金)まで
(3)支給申請期限 事業実施予定期間が終了した日から起算して 30 日後の日又は、令和 7 年 2 月 7 日 (金)
【3.申請先】
長崎県労働局 雇用環境・均等室
〒850-0033 長崎市万才町7-1TMB長崎ビル
TEL:095-801-0050
【4.申請関係書類等】
厚労省ホームページよりダウンロードしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jika n/index.html
【5.添付書類】
1リーフレット(課題対応コース・運送).pdf (0.28MB)
2リーフレット(課題対応コース・建設).pdf (0.28MB)
3リーフレット(時短・年休コース).pdf (0.25MB)
4リーフレット(インターバルコース).pdf (0.25MB)