商工会からのお知らせ
コロナ禍における雇用維持の方法として、在籍型出向を促進するため、標記説明会を開催します。
日時:令和4年10月4日(火)14:00~15:30
内容:①在籍型出向の仕組みについて
在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先
企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務することをいいます。
新型コロナウイルスの影響や労働人口の減少等により働き方が多様化する中、企業活動を維持し発展
する上で、在籍型出向の活用が期待されています。
②産業雇用安定助成金について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向によ
り労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対してその出向に要した賃金や経費
の一部を助成する国の支援制度です。助成率は最大9/10、上限額は12,000円/日です。
詳細はこちらから
③『在籍型出向』を実際に活用した県内事業者の事例発表
④長崎県が実施する在籍型出向への支援事業照会
開催方法:オンライン(WebEX)開催前日を目安に参加URLを送付します。
申込方法:裏面申込書に必要事項を記入しFAXしてください (095-895-2582)
申込期限:令和4年9月30日(金)
申込書の取得はこちらから
問合せ先:長崎県産業労働部 雇用労働政策課 労働福祉班 TEL 095-895-2714
『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した 中小企業事業者等を支援する助成金です。
対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者を対象に追加するなどの拡充を行いましたので、ご活用ください。
対象となる事業者(AとB両方満たす)
A.以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者
B.令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
支給要件(AとB両方満たす)
A.就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後
の賃金額を支払っていること
就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。
B.生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。
生産性向上に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率最大4/5を乗じて算出した額を助成します。 なお、最低賃金額で助成率が変わり、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められていますのでご注意ください。
詳細や申請方法、活用事例等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
申請期限:令和5年1月31日
業務改善助成金(通常コース)は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している
・原材料高騰等の要因により利益が減少した
上記に該当する事業者は、特例に該当する可能性があります。
また、最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられました。
事業場内最低賃金が920円未満の事業場に対しては、助成対象経費が拡大される特例も設けられました。
助成額:申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します。申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
詳細や申請方法、設備投資導入事例等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
申請期限:令和5(2023)年1月31日
長崎県の最低時給が令和4年10月8日(土)から853円になります。
適用範囲
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、長崎県内で働くすべて労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金の対象とはならない賃金
以下の手当等は、最低賃金の対象となりません。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与、結婚手 当等の臨時支払われる賃金
あなたの賃金は大丈夫ですか?
最低賃金特設サイトはこちらから
令和2年4月から義務化された時間外の上限規制、今年の4月から義務化されたパワハラ防止対策、今年の10月から創設される産後パパ育休など、近年、労働関係法令の改正が多く行われています。そのため、法改正への対応から就業規則の見直し方法まで分かりやすく学ぶことができる研修会を2回に分けて開催いたします。
受講料は無料です。
1.労働法改正コース
1.日時
令和4年9月29日木曜日 13時30分から16時00分(入室13時10分から)
2.開催方法
オンライン(WebEX)
3.内 容
(1)【最近の法改正の解説】
時間外労働の上限規制、パワハラ防止対策の義務化、育児・介護休業法の改正
で必要となる対応について解説いたします。
(2)【男性の更年期障害】
30から70代と幅広い方が発症する可能性がある男性更年期障害。企業の経営
者や労務担当者として、知っておきたい知識について解説いたします。
4.申込期限
9月26日(月)
2.就業規則全般コース
1.日時
令和4年10月6日木曜日 13時30分から16時00分(入室13時10分から)
2.開催方法
オンライン(WebEX)
3.内 容
(1)【就業規則作成・見直しのポイント】
最近の労働問題や法改正の踏まえた就業規則の作成・見直しの全般的なポイン
トや労務トラブルを防止するツールについて解説いたします。
(2)【テレワークの支援制度】
コロナ禍で注目されているテレ―ワークの助成金や専門家による個別相談など
の支援制度について解説いたします。
4.申込期限
10月3日(月)
【共通】
1.申込方法
以下の申込ページまたは以下のチラシに記載の申込書によりお申込みください。
2.チラシ・申込書はこちら
3.お問い合わせ先
長崎県 雇用労働政策課 労政福祉班
TEL:095-895-2714 FAX:095-895-2582
4.備考
当日の参加URLは開催の2日前を目途にメールで送付します。