商工会からのお知らせ
『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した 中小企業事業者等を支援する助成金です。
対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者を対象に追加するなどの拡充を行いましたので、ご活用ください。
対象となる事業者(AとB両方満たす)
A.以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者
B.令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
支給要件(AとB両方満たす)
A.就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後
の賃金額を支払っていること
就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。
B.生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。
生産性向上に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率最大4/5を乗じて算出した額を助成します。 なお、最低賃金額で助成率が変わり、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められていますのでご注意ください。
詳細や申請方法、活用事例等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
申請期限:令和5年1月31日