2022-09-13 17:35:00

長崎県の最低時給が令和4年10月8日(土)から853円になります。

 

適用範囲

パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、長崎県内で働くすべて労働者とその使用者に適用されます。

 

 

最低賃金の対象とはならない賃金

以下の手当等は、最低賃金の対象となりません。

精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与、結婚手 当等の臨時支払われる賃金

 

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