商工会からのお知らせ
2022-09-13 17:35:00
長崎県の最低時給が令和4年10月8日(土)から853円になります。
適用範囲
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、長崎県内で働くすべて労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金の対象とはならない賃金
以下の手当等は、最低賃金の対象となりません。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与、結婚手 当等の臨時支払われる賃金
あなたの賃金は大丈夫ですか?
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