商工会からのお知らせ
長崎県から、標記について案内がありましたのでご連絡いたします。
長崎県では、来年度事業として県内企業のDX 普及に取り組む事業を検討しております。
下記アンケートにご協力いただきますようお願いいたします。
アンケート名
デジタルトランスフォーメーション(DX)に関するアンケート
回答期限
令和3年1月31日(日)まで
参考資料
・ DX推進指標とそのガイダンス(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-1.pdf
・ DX推進指標サマリー(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-2.pdf
・ DX推進指標
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-3.pdf
アンケートURL
https://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/index_pc.php5?FORMNO=42000y00004399ghB&SETUID=SSL
長崎県が、令和2年度システムインテグレーター育成講座として「仕組みと技術がしっかり理解できる
はじめてのIoT」をテーマに令和2年12月11日から令和3年2月18日まで、5テーマ全10講座開催しています。
開催日時
令和3年年1月26、27日、2月4日
全て10:00~17:00(1時間休憩)
開催方法
オンライン開催
受講料
無料
申込期限
令和3年1月23日(土)
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/475275.html
長崎県が定める支援重点分野の中小企業者等が行う助成事業を支援するものです。
※支援重点分野:下記の4分野
・成長ものづくり分野
・環境・エネルギー関連分野
・第4次産業革命分野
・食料品製造業分野
助成対象者
① 製造業・情報通信業を営む県内中小企業者等で、同分野での事業拡大に取り組む方
② 上記①以外で製造業・情報通信業に取り組むa~cの方
a 県内において創業する方
b 県内に主たる事業所を有し経営の革新を行おうとする中小企業者等
c 県内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人
助成内容
1.技術応用開発・事業化調査事業
助成率:2/3以内、助成限度額:300万円
2.商品化研究・開発支援事業
助成率:2/3以内、助成限度額:500万円
3.見本市出展支援事業
助成率:2/3以内、助成限度額:100万円
4.認証取得支援事業
助成率:2/3以内、助成限度額:200万円
詳しくは下記URLにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大等により、標記給付金の申請期限が延長されましたので
申請がお済みでない方は早急に対応ください。
また、商工会では申請の手伝いをさせていただきますので気軽に相談ください。
持続化給付金の申請期限延長内容
・申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長
・書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長
(書類の提出期限延長の対象となる方は以下①~③のいずれかを満たす方)
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象となっていましたが、
売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となります。
家賃支援給付金の申請期限延長内容
申請期限が2021年1月15日から2021年2月15日(月)24時まで延長
※申請期限以降も、事務局から送られる不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、
再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が
給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。
詳しくは下記URLにてご確認ください。
持続化給付金
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
家賃支援給付金
長崎県では、午後8時以降も営業している県内の飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請しました。
要請者:長崎県
対象者:午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設
対象地域:長崎県内
要請期間:令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
対象施設:食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【対象例】居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
【対象外】宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー
協力金:上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定です。
【協力金の支給対象外】
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗
詳細:長崎県HP
TEL 095-895-2618