2021-01-17 13:12:00

長崎県では、午後8時以降も営業している県内の飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請しました。


要請者:長崎県

対象者:午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設

対象地域:長崎県内

要請期間:令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで

対象施設:食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
 【対象例】居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
 【対象外】宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー

協力金:上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定です。
 【協力金の支給対象外】
   ・従来の営業時間が午後8時までの店舗
   ・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗

詳細:長崎県HP
   TEL 095-895-2618

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